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本記事は 坂本知己行政書士事務所坂本知己(行政書士) 監修のもと作成しています。(監修日: 2026-09-01)

監修は掲載時点の法令に関する記述の正確性についてのものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。 記事内容へのお問い合わせは当サイト運営者までお願いします。

古物商の13品目とは?

許可申請時の品目選びと注意点を解説

古物13品目一覧のイメージ

古物の13品目一覧

古物営業法施行規則第2条により、古物は13の品目(区分)に分類されています。古物商許可の申請時に、取り扱う品目を選択する必要があります。

🎨
1美術品類
絵画、書、彫刻、工芸品、版画
👔
2衣類
着物、洋服、毛皮、帽子、布団
💎
3時計・宝飾品類
時計、メガネ、宝石、アクセサリー、貴金属
🚗
4自動車
自動車本体、タイヤ、カーナビ、サイドミラー
🏍️
5自動二輪車及び原動機付自転車
バイク、スクーター、バイクパーツ
🚲
6自転車類
自転車、電動アシスト自転車、自転車パーツ
📷
7写真機類
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、光学機器
💻
8事務機器類
パソコン、コピー機、ファクシミリ、シュレッダー
🔧
9機械工具類
電動工具、工作機械、医療機器、家庭用ゲーム機
🪑
10道具類
家具、楽器、スポーツ用品、CD/DVD、ゲームソフト、日用品
👜
11皮革・ゴム製品類
バッグ、靴、財布、ベルト、ゴム製品
📚
12書籍
古書、漫画、雑誌、教科書
🎫
13金券類
商品券、航空券、テレホンカード、切手、株主優待券
※ 「自動車」の区分は、施行規則の条文では「自動車(その部分品を含む。)」と定められており、タイヤ・カーナビ・サイドミラーなどの部品も同じ区分に含まれます(「自動二輪車及び原動機付自転車」も同様に「これらの部分品を含む」とされています)。許可申請書のチェック欄には区分名だけが並んでいて部品のことは書かれていませんが、区分の中身は国家公安委員会規則で定められた全国共通のものです。

品目の選び方のコツ

今後扱う可能性のある品目は広めに選ぶ
追加手数料はかかりません。「やりたくなった時に品目がなかった」を防げます。
全品目を選ぶのは避ける
全品目を選ぶと「本当に全部やるの?」と補正を求められることがあります。
「道具類」は万能品目
範囲が非常に広く、リサイクルショップの必須品目です。迷ったら選んでおきましょう。
品目ごとの台帳は不要
台帳は品目に関係なく全取引を1冊(1システム)で管理すれば問題ありません(所定の様式の記載事項を満たしていることが前提です)。

業種別おすすめ品目

業種推奨品目
リサイクルショップ道具類、衣類、皮革・ゴム製品類、事務機器類、機械工具類
ブランド品買取皮革・ゴム製品類、時計・宝飾品類、衣類
中古車ディーラー自動車(+自動二輪車)
古本屋・せどり書籍、道具類(CD/DVD含む)
中古PC/スマホ事務機器類、機械工具類
金券ショップ金券類

どの品目でも台帳はカンタンに

品目に関係なく、全取引をひとつのシステムで管理。
カスタムフィールドで業種別の項目も追加できます。

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よくある質問

Q. 品目は何個でも選べる?
A. はい、1つの許可で複数品目を選択できます。追加手数料もかかりません。ただし、実際に取り扱う予定のない品目を選ぶと審査で指摘される場合があります。なお、取り扱う品目は営業所ごとに届け出るものなので(古物営業法第5条第1項第3号)、営業所が複数ある場合はそれぞれで選びます。
Q. 後から品目を追加できる?
A. はい、「変更届出」を管轄の警察署を経由して提出すれば追加できます。変更の日から14日以内に届け出てください(古物営業法第7条第2項・同法施行規則第5条第6項。法人で登記事項証明書を添付する場合は20日以内)。品目の追加だけなら手数料はかかりません(許可証の書換えが必要になるのは、氏名・住所・法人の名称や所在地・代表者の変更のときです)。
Q. 「道具類」を選べばほとんどカバーできる?
A. 実務上はその通りです。「道具類」は範囲が広く、家具・楽器・スポーツ用品・ゲームなど多くの品目をカバーします。迷ったら道具類は選んでおくと良いでしょう。
Q. ブランドバッグは何品目?
A. 「皮革・ゴム製品類」です。ただし、ブランド時計は「時計・宝飾品類」、ブランド衣類は「衣類」になるので、ブランド品全般を扱うなら複数品目の申請が必要です。
Q. せどりで本を扱うなら?
A. 「書籍」を選びます。漫画セット・教科書なども書籍に該当します。本以外にCD/DVDも扱うなら「道具類」も追加してください。
Q. 品目を間違えたらどうなる?
A. 届け出ていない品目の取り扱いが立入検査などで発覚した場合、故意か過失か、反復継続していたかといった状況に応じて処分が判断され、悪質な場合は許可の取り消しに至ることもあります。判例でも、短期間に数回の取引でも反復継続の意思があれば「営業」と認められた例があります(東京高裁 昭和29年6月2日判決)。取り扱う可能性のある品目は幅広く申請しておきましょう。

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※ ご注意

本ページの内容は古物営業法に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。 具体的な運用方法や法令の解釈については、管轄の警察署(生活安全課)にお問い合わせください。 業者間取引や特殊な取引形態など、個別の事情により対応が異なる場合があります。

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