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古物商の13品目とは?
許可申請時の品目選びと注意点
古物の13品目一覧
古物営業法施行規則第2条により、古物は13の品目(区分)に分類されています。古物商許可の申請時に、取り扱う品目を選択する必要があります。
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1美術品類
絵画、書、彫刻、工芸品、版画
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2衣類
着物、洋服、毛皮、帽子、布団
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3時計・宝飾品類
時計、メガネ、宝石、アクセサリー、貴金属
🚗
4自動車
自動車本体、タイヤ、カーナビ、サイドミラー
🏍️
5自動二輪車及び原動機付自転車
バイク、スクーター、バイクパーツ
🚲
6自転車類
自転車、電動アシスト自転車、自転車パーツ
📷
7写真機類
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、光学機器
💻
8事務機器類
パソコン、コピー機、ファクシミリ、シュレッダー
🔧
9機械工具類
電動工具、工作機械、医療機器、家庭用ゲーム機
🪑
10道具類
家具、楽器、スポーツ用品、CD/DVD、ゲームソフト、日用品
👜
11皮革・ゴム製品類
バッグ、靴、財布、ベルト、ゴム製品
📚
12書籍
古書、漫画、雑誌、教科書
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13金券類
商品券、航空券、テレホンカード、切手、株主優待券
品目の選び方のコツ
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今後扱う可能性のある品目は広めに選ぶ
追加手数料はかかりません。「やりたくなった時に品目がなかった」を防げます。
⚠️
全品目を選ぶのは避ける
全品目を選ぶと「本当に全部やるの?」と補正を求められることがあります。
💡
「道具類」は万能品目
範囲が非常に広く、リサイクルショップの必須品目です。迷ったら選んでおきましょう。
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品目ごとの台帳は不要
台帳は品目に関係なく全取引を1冊(1システム)で管理すれば問題ありません。
業種別おすすめ品目
| 業種 | 推奨品目 |
|---|---|
| リサイクルショップ | 道具類、衣類、皮革・ゴム製品類、事務機器類、機械工具類 |
| ブランド品買取 | 皮革・ゴム製品類、時計・宝飾品類、衣類 |
| 中古車ディーラー | 自動車(+自動二輪車) |
| 古本屋・せどり | 書籍、道具類(CD/DVD含む) |
| 中古PC/スマホ | 事務機器類、機械工具類 |
| 金券ショップ | 金券類 |
よくある質問
Q. 品目は何個でも選べる?
A. はい、1つの許可で複数品目を選択できます。追加手数料もかかりません。ただし、実際に取り扱う予定のない品目を選ぶと審査で指摘される場合があります。
Q. 後から品目を追加できる?
A. はい、「変更届出」を管轄の警察署に提出すれば追加できます。手数料は不要の地域が多いですが、事前に確認してください。届出から2週間以内に処理されるのが一般的です。
Q. 「道具類」を選べばほとんどカバーできる?
A. 実務上はその通りです。「道具類」は範囲が広く、家具・楽器・スポーツ用品・ゲームなど多くの品目をカバーします。迷ったら道具類は選んでおくと良いでしょう。
Q. ブランドバッグは何品目?
A. 「皮革・ゴム製品類」です。ただし、ブランド時計は「時計・宝飾品類」、ブランド衣類は「衣類」になるので、ブランド品全般を扱うなら複数品目の申請が必要です。
Q. せどりで本を扱うなら?
A. 「書籍」を選びます。漫画セット・教科書なども書籍に該当します。本以外にCD/DVDも扱うなら「道具類」も追加してください。
Q. 品目を間違えたらどうなる?
A. 許可を受けていない品目を取り扱うと、無許可営業として処罰の対象になりえます。取り扱う可能性のある品目は幅広く申請しておきましょう。