カンタン台帳カンタン台帳
本記事は 坂本知己行政書士事務所坂本知己行政書士 監修のもと作成しています。(監修日: 2026-09-01)

監修は掲載時点の法令に関する記述の正確性についてのものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。 記事内容へのお問い合わせは当サイト運営者までお願いします。

台帳の書き方7分で読める

古物台帳とは?書き方・記載事項・保存期間をわかりやすく解説

古物商許可を取得したら、取引のたびに「古物台帳」に記録する義務があります。この記事では、古物台帳に書くべき法定の記載事項、正しい書き方、保存期間、そしてデジタル管理の方法まで解説します。

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カンタン台帳の在庫・台帳一覧画面
カンタン台帳で管理する古物台帳の一覧画面。法定記載事項を項目に沿って入力できます。(画面はイメージ・データはサンプルです)

古物台帳の記載事項(法定5項目+様式の代価欄)

  1. 📅

    ① 取引の年月日

    売買が成立した日付を記録します。

  2. 📦

    ② 品目・数量

    商品名と個数。「ルイヴィトン バッグ 1個」のように。

  3. ③ 特徴

    色・形状・ブランド名・型番・シリアルNo.など。

  4. 👤

    ④ 相手方の住所・氏名・職業・年齢

    売ってくれた相手の個人情報。

  5. 🪪

    ⑤ 相手方確認の方法(本人確認書類の種類・番号)

    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の種類と、書類に記載された番号を記録。

  6. 💰

    + 代価(買取金額)

    法律の列挙(第16条)にはありませんが、帳簿の様式(別記様式第15号)に代価欄があり、実務では必ず記入します。受入れ/払出しの区別も同様。

記載例(具体例)

項目記載例
取引年月日2026年4月15日
品名ルイヴィトン モノグラム ハンドバッグ
数量1個
特徴茶色、モノグラム柄、型番M41524、やや使用感あり
買取金額¥85,000
相手方山田 太郎 / 東京都渋谷区〇〇1-2-3 / 会社員 / 35歳
確認書類運転免許証 / 第123456789号

※ 上は対面買取の例です。メルカリなど非対面仕入れの記入例(1万円未満・例外7品目・業者仕入れの4パターン)は 《メルカリ仕入れの古物台帳の書き方》にまとめています。

保存期間は3年間

※ 古物台帳は最後の記載をした日から3年間(データで記録している場合はその記録をした日から3年間)保存する義務があります(古物営業法第18条第1項)。万一き損・亡失・滅失したときは、直ちに営業所の所在地を管轄する警察署長に届け出る義務があり(同条第2項)、届け出ない・虚偽の届出をすると6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象です(第33条第3号)。「なくしたら黙っておく」が一番まずいので、確実な管理と、万一のときの届出を忘れないでください。

紙の台帳の場合、火事や水害で消失するリスクがあります。クラウドサービスを使えば、データは自動的にバックアップされ、3年間の保存義務も確実に果たせます。

デジタル台帳は認められている?

はい、古物営業法ではデジタルでの台帳管理が認められています。パソコンやクラウドサービスで管理しても問題ありません。ただし、警察の立入検査時に速やかに提示できることが条件です。

よくある質問(Q&A)

Q. 古物台帳は市販のノートでもいい?

A. はい、市販のノートでも構いません。ただし、所定の様式(別記様式第15号)の記載事項が漏れなく記録されている必要があります。

Q. 1万円未満の取引でも台帳に書かなきゃダメ?

A. 原則として1万円未満の取引は免除されますが、2025年10月の法改正でエアコン室外機や電線など一部品目は金額にかかわらず記載義務があります。

Q. 相手がリサイクルショップなどの法人・業者の場合はどう書く?

A. 氏名欄に会社名、住所欄に会社の住所を記載します。相手が古物商許可を持つ業者でも確認義務は免除されません(古物営業法第15条第2項の免除は1万円未満の取引と買戻しの2つだけ)。通常の本人確認に加えて、相手の古物商許可番号も記録しておくと確実です。カンタン台帳では新規登録画面の「業者・法人」ボタンから法人向けの入力モードをご利用いただけます。

Q. オークションのストア出品者から仕入れた場合は?

A. ストア出品者が古物商許可を持つ業者であれば、上記の業者間取引として記録できます。ただし、すべてのストア出品者が古物商許可を持っているとは限りませんので、取引先に確認することをおすすめします。

Q. 間違えた場合はどうすればいい?

A. 紙の場合は二重線で消して訂正印を押します。デジタル台帳なら修正履歴が残るので、より安全です。

Q. 古物台帳を見せろと言われたら?

A. 警察の立入検査で提示を求められた場合、速やかに提示する義務があります。提示できない場合は処罰の対象になります。

Q. 売る側の台帳も必要?

A. 売却(引渡し)のときに記録が必要なのは、美術品類・時計宝飾品類・自動車・バイク原付の4区分だけです。このうちバイク・原付(本体)以外は、1万円未満の取引なら売却の記録も不要です。バイク・原付の部分品も1万円未満なら不要です(法第16条ただし書・警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」別表)。4区分以外の品目は、金額にかかわらず売却時の記録は不要です。

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※ ご注意

本ページの内容は古物営業法に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。 具体的な運用方法や法令の解釈については、管轄の警察署(生活安全課)にお問い合わせください。 業者間取引や特殊な取引形態など、個別の事情により対応が異なる場合があります。

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