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本記事は 坂本知己行政書士事務所坂本知己(行政書士) 監修のもと作成しています。(監修日: 2026-09-01)

監修は掲載時点の法令に関する記述の正確性についてのものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。 記事内容へのお問い合わせは当サイト運営者までお願いします。

記帳の実務8分で読める2026年最新

メルカリ仕入れの
古物台帳の書き方
→ 1万円未満は原則不要。記入例つきで解説

「メルカリは匿名だから、古物台帳なんて書けない」——よくある悩みですが、答えは意外とシンプルです。1万円未満の仕入れなら、本人確認も台帳記載も原則不要。 1万円以上なら、非対面の本人確認を取って書く。取れないなら買わない。この3択に落ちます。 この記事では、条文の根拠とそのまま写せる記入例で、 メルカリ仕入れ・販売の記帳を最後まで解説します。

メルカリで…本人確認台帳記載
1万円未満を買った(下の7品目以外)不要不要
1万円未満で7品目(バイク・原付とその部分品(ねじ・ボルト・ナット・コードなど汎用性の部分品を除く)、エアコン室外機等、ゲームソフト、CD/DVD、電線、グレーチング(金属製のものに限る)、書籍)を買った必要必要
1万円以上を買った必要(非対面3方式のどれか)必要
自分が売った物を、その相手から買い戻した不要(法15条2項2号)不要
売った(美術品類・時計/宝飾品類・自動車(部分品を含む)で1万円以上/バイク・原付の本体は金額を問わず、その部分品は1万円以上)-必要
売った(美術品類・時計/宝飾品類・自動車(部分品を含む)・バイク/原付の部分品で1万円未満)-不要
売った(それ以外=古着・本・ゲーム・家電など)-不要

※「1万円」は対価の総額(施行規則第16条第1項)。この表の根拠条文は本文で1つずつ示します。

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メルカリ仕入れの古物台帳を記帳するイメージ

1. まず30秒:あなたのメルカリ仕入れは、台帳に書く取引?

台帳の話の前に、入口だけ確認です。自分の不用品を売るだけなら古物商許可も台帳も不要。転売目的で中古品を仕入れているなら古物商許可が必要で、この記事の読者です(古物営業法第2条・第3条)。 リサイクルショップなどお店から買った場合でも、転売目的なら「古物の仕入れ」にあたります。

  • ✓ 許可が必要: フリマ・リサイクルショップ・ヤフオク等で仕入れて転売/中古品を直して売る
  • ✗ 許可が不要: 自分の不用品の処分/ハンドメイド品/メーカー・小売店からの新品仕入れ(ただしフリマで個人から仕入れた品は未使用でも古物)

許可そのものの要否や取り方は 《せどり・転売で古物商許可は必要?》と 《古物商許可の取り方【2026年版】完全ガイド》へ。 ここから先は「許可を持っている(取る)人が、メルカリ仕入れを台帳にどう書くか」の話です。 自分の取引で本人確認と台帳が要るかは 《30秒でわかる自動チェッカー》でも判定できます。

無許可で転売を続けると3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(古物営業法第31条第1号)。 台帳の記載を怠ると6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(同法第33条第2号)です。

2. メルカリ仕入れで台帳に書く5項目(+代価)

古物を買い受けたときに台帳へ書く法定項目は、古物営業法第16条の5つです。 メルカリ仕入れなら「画面のどこを見て埋めるか」とセットで覚えるのが早道です。

法定項目(法第16条)メルカリではどこを見る?
① 取引の年月日取引が成立した日(購入手続きが完了した日)。発送日でも受取日でもありません
② 古物の品目・数量商品名から。型番があれば型番まで
③ 古物の特徴色・型番・シリアル・キズや付属品の有無。商品写真と説明文から具体的に
④ 相手方の住所・氏名・職業・年齢※ 出品者のニックネームではありません。本人確認で得た実名等(1万円未満の原則免除あり→次章)
⑤ 相手方の確認のために取った措置使った本人確認の方法(非対面ならeKYC・転送不要書留・住民票原本のどれか→5章)

※ 様式(施行規則第17条・別記様式第15号)には代価(金額)の欄もあります。実務では金額も必ず記入してください。 法定事項の詳しい解説と様式の実物は《古物台帳の記載事項と記載例》へ。

3. 1万円未満なら書かなくていい。ただし7品目は別

ここがこの記事の主役です。他のサイトは「メルカリは匿名だから本人確認が現実的にムリ」で止まりがちですが、 条文はそうなっていません。対価の総額が1万円未満の買い受けは、 本人確認も台帳記載も原則不要です(本人確認の免除=法第15条第2項第1号、 帳簿記載の免除=法第16条ただし書、1万円の基準=施行規則第16条第1項)。 メルカリ仕入れの多くは1万円未満なので、実はそのまま合法に仕入れられる範囲がかなり広いのです。

ただし、1万円未満でも本人確認・記帳が必要な「例外7品目」があります(施行規則第16条第2項)。
① 自動二輪車・原動機付自転車とその部分品(ねじ・ボルト・ナット・コード等の汎用部品を除く) ② エアコンディショナーの室外ユニット・電気温水機器のヒートポンプ ③ 家庭用テレビゲームのゲームソフト④ CD・DVD・ブルーレイ(光学的方法により音又は影像を記録した物) ⑤ 電線 ⑥ グレーチング(金属製) ⑦ 書籍

お気づきでしょうか。ゲームソフト・CD/DVD・書籍という「せどりの主力商材」が、 そろって例外側に入っています。「安いから書かなくていいや」が通用しない品目こそ、 メルカリでよく仕入れる物なのです。品目の詳しい解説は 《古物13品目の一覧》と 《近年の法改正まとめ》へ。 迷ったら《30秒チェッカー》で品目と金額を選べば判定できます。

4.【記入例】メルカリ仕入れ4パターン

よくある4パターンを、実際の台帳の項目名でそのまま書きます (項目名はカンタン台帳の入力画面・CSV出力と同じ言葉にしてあります。紙やExcelでも項目は同じです)。

A. 1万円以上を仕入れたB. 1万円未満を仕入れたC. 例外7品目を1万円未満で仕入れたD. 業者(古物商)から仕入れた
どんなときブランドバッグを¥28,000で購入古着を¥3,200で購入ゲームソフトを¥1,800で購入メルカリShopsの古物商から仕入れ
台帳に書く?必要原則不要(書いてもよい)必要(金額に関係なく)必要
本人確認必要(非対面の方法で)不要必要(非対面の方法で)必要(業者相手でも免除されません。非対面なら同じ措置。許可番号はメモ欄に補助的に)
根拠法15条1項・法16条法15条2項1号・法16条ただし書/規則16条1項規則16条2項(7品目)法15条1項
取引年月日2026/08/28(取引が成立した日)同左同左同左
品名ルイ・ヴィトン モノグラム ネヴァーフル MM古着 Levi's 501 デニムゲームソフト ○○○(Switch)エアコン室外機 ○○社 RAS-○○
特徴茶/モノグラム/型番M40156/角スレあり/シリアルSD1234ブラック/W32/色落ち中ソフトのみ・箱説なし/盤面キズ小2019年製/室外機のみ/動作未確認
買取金額280003200180012000
氏名確認して得た実名(例: 山田 太郎)※ニックネームではない(記載不要。書くなら出品者名)確認して得た実名店名・会社名(例: ○○リサイクル)
住所・職業・年齢確認して得たとおりに(記載不要)確認して得たとおりに会社所在地・担当者名
確認書類非対面:eKYC(電子本人確認)等、実際に使った方法その他(1万円未満の特例など)非対面の措置のどれか実際に使った方法(許可証の提示は法の確認方法ではありません)
メモ取引ID: m12345678901/出品者: にっくねーむ/匿名配送同左同左同左
メモ欄がこの運用の要です。台帳の法定項目に「メルカリの取引ID」の置き場はありませんが、 盗品の照会が来たときに取引を特定できるのはこのIDだけ。「取引ID/出品者のニックネーム/匿名配送かどうか」をメモ欄に定型で書くことをおすすめします。

取引年月日は「取引が成立した日」です(発送日・受取日ではありません)。 まとめ買い(5点セット等)の数え方や特徴欄の書き方のコツは 《古物台帳の入力のコツ》にまとめています。

5. 匿名配送だと「住所・氏名」が分からない。どうする?

1万円以上の仕入れで避けて通れないのがここです。メルカリは匿名配送が基本で、 取引画面には相手の住所も本名も出てきません。 「免許証の写真を送ってもらったから大丈夫」——これは要件を満たしません。 非対面取引で法が認める本人確認は、次の3つが代表です(法第15条第1項第4号・施行規則第15条第3項。規則にはほかの方法もあります)。いずれも郵便の到達確認まで含めて1セットで、書類の写しは台帳とともに保存します。

  • eKYC(本人確認用画像情報の送信)——専用サービスで顔と身分証を照合し、あわせてその住所宛に転送不要の配達記録郵便物等を送って到達を確認し、画像を保存する
  • 身分証コピー等の送付+転送不要書留の到達確認+本人名義口座への代金入金——この3つがそろって1セット(コピー1点+書留だけでは足りません)
  • 住民票の写し等(原本)の送付+転送不要書留の到達確認か本人名義口座への振込——原本を受け取るだけでは完成しません

つまり実務の答えはこうなります。1万円以上なら、3方式のどれかで確認して台帳に書く。 相手が応じてくれず確認が取れないなら、その仕入れはしない。あいまいな中間はありません。3方式の具体的な手順と使い分けは 《非対面でとれる3つの本人確認》で解説しています。

6. 仕入れたものをメルカリで売ったときは書くのか(払い出し)

意外と誰も書いていないのが「売る側」です。答えは売る(引き渡す)ときに帳簿記載が要るのは4類型だけ(法第16条ただし書・施行規則第18条第1項)。

売った物売却時の帳簿記載根拠
絵画・骨董(美術品類)必要(1万円未満の取引は不要)規則18条1項1号
腕時計・指輪(時計・宝飾品類)必要(1万円未満の取引は不要)規則18条1項2号
自動車・その部分品必要(1万円未満の取引は不要。本体を売るときだけ相手方の住所・氏名・職業・年齢は記載不要=部分品を売るときは全項目書く)規則18条1項3号・2項
バイク・原付とその部分品必要(部分品が1万円未満の取引は不要)規則18条1項4号かっこ書き
古着・ゲームソフト・CD・書籍・家電・ブランドバッグ など不要(金額を問わず)上の4類型に当たらない

※「1万円未満の取引は不要」の根拠は法第16条ただし書が引く法第15条第2項第1号(1万円未満の取引)。 バイク・原付(本体)だけは施行規則第16条第2項の品目に当たるためこの免除が効かず、金額を問わず記載が必要です (警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」別表)。

買うときと売るときで非対称なのがこの論点の分かりにくさの正体です。 たとえば書籍は、買うときは1万円未満でも記帳が要る(例外7品目)のに、売るときは金額を問わず記帳不要。ブランドバッグは買うとき1万円以上なら要るのに、売るときは不要。腕時計は1万円以上で売るなら記帳も必要(1万円未満で売るなら不要)——という具合です。

記帳が不要な品でも、売却日・売却金額・手数料・送料を記録しておくと粗利がその場で分かり、 確定申告の集計もそのまま使えます(カンタン台帳では売り先「メルカリ」を選ぶと手数料10%が自動計算されます)。 「仕入れは店舗・買取、販売はメルカリ」という運用全体の注意点は 《仕入れは買取、販売はメルカリ。これって合法?》へ。

7. 3年間なくせない:保存とバックアップ

台帳は最終の記載をした日から3年間、営業所に備え付けて保存します(法第18条第1項)。データで記録している場合はその記録をした日から3年間、直ちに書面に表示できる状態で保存します(同項)。 そして意外と知られていないのが、き損・亡失・滅失したときは「直ちに」営業所の所在地を 管轄する警察署長に届け出る義務があること(同条第2項)。「消えたら書き直せばいい」ではないのです。 起算点の考え方となくしたときの手順は 《古物台帳の保存義務ガイド》で詳しく解説しています。

デジタル記録は法律で認められています(立入検査のとき「直ちに書面に表示できる」状態が要件)。 手書き・Excel・クラウドの比較は《手書き vs Excel vs クラウド》へ。 Excelで始めるなら《無料テンプレート》、 すでにExcelで付けていてクラウドへ移すなら《CSVインポートの手順》をどうぞ。

8. よくある質問(Q&A)

Q. メルカリの取引ID・出品者名は台帳のどこに書けばいい?

A. 法定項目に置き場はないので、メモ欄に「取引ID/出品者のニックネーム/匿名配送かどうか」を定型で書くのがおすすめです。盗品の照会が来たときに取引を特定できる唯一の手がかりになります。

Q. 1万円未満の仕入れも、念のため書いておいて損はない?

A. 記帳自体に損はありません。ただし相手の個人情報を集めて保管する責任は増えるので、「書くなら出品者名と取引IDまで」など自分なりの線を決めておくとよいです。

Q. 自分がメルカリで売った物を、同じ相手から買い戻した場合は?

A. このときは本人確認義務が免除される場合にあたります(古物営業法第15条第2項第2号「自己が売却した物品を売却の相手方から買い受ける場合」)。

Q. まとめ買い(5点セット)はどう書く?

A. 1取引としてまとめて書けます。数量・特徴欄の具体的な書き方は《古物台帳の入力のコツ》のQ2をご覧ください。

Q. メルカリで月に何回売ったら古物商が必要ですか?

A. 回数の明確な基準はありません。利益目的で中古品を仕入れて販売することを繰り返す意思があれば、回数が少なくても古物商許可が必要です。判断基準は『転売目的で仕入れたかどうか』です。

Q. 副業で自宅から出品するだけでも古物商許可は必要?

A. はい。自宅を営業所として申請できます。ネットでの売買のみであっても、中古品を仕入れて販売する以上、古物商許可は必要です。

Q. 古物台帳を付けなかったらどうなる?

A. 6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(古物営業法第33条第2号)。警察の立入検査で台帳が提示できない場合、営業停止や許可取消になる可能性もあります。

Q. せどりをするなら古物商は絶対必要?

A. 中古品のせどりなら必要です。正規の小売店から転売目的で購入した新品は古物に当たらないと一般に解されていますが、一度でも個人(消費者)の手に渡った商品は未使用でも新古品(中古品)=古物と見なされます。フリマアプリなどで個人から仕入れた品は、新品・未使用表記でも古物に当たるため許可が必要です(警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」令和6年8月14日)。

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※ ご注意

本ページの内容は古物営業法に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。 具体的な運用方法や法令の解釈については、管轄の警察署(生活安全課)にお問い合わせください。 業者間取引や特殊な取引形態など、個別の事情により対応が異なる場合があります。

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