【2025年10月施行】古物営業法改正で何が変わる?
対象品目と事業者の対応
改正の背景
これまで、古物営業法では1万円未満の取引は本人確認と台帳記載が免除されていました。しかし、犯罪者がこの免除規定を悪用し、盗品を少額に分割して持ち込むケースが増加。特に金属類の盗難被害が深刻化しています。
この対策として、盗難リスクが高い特定品目については、金額にかかわらず台帳記載を義務付ける改正が行われました。
新たに対象となる4品目
エアコンの室外ユニット
室外機の銅配管が換金目的で盗まれるケースが多発
電気温水機器のヒートポンプ
エコキュート等の室外機ユニット
電線
工事現場や空き家からの電線盗難が急増
金属製グレーチング(溝蓋)
道路の側溝蓋が盗まれ鉄スクラップとして売却
事業者がやるべきこと
対象品目を扱っているか確認
エアコン室外機、電線、グレーチング等を買取していないか確認。リサイクル業者・スクラップ業者は要注意。
台帳記載フローの見直し
1万円未満でも上記品目は必ず台帳に記載。本人確認も必須に。
デジタル台帳の導入を検討
取引量が増えると手書きでは対応が困難。クラウド台帳なら漏れなく記録できます。
よくある質問(Q&A)
Q. うちは中古車ディーラーだけど関係ある?
A. 直接は関係ありません。今回の改正はエアコン室外機、ヒートポンプ、電線、グレーチングの4品目が対象です。ただし、古物商として台帳の正確な記載は引き続き義務です。
Q. リサイクルショップは全部対象?
A. 上記4品目を扱っている場合のみ対象です。衣類や書籍など他の品目の1万円未満取引は引き続き免除されます。
Q. いつから適用される?
A. 2025年10月1日から施行されます。施行前に準備を整えておくことをお勧めします。
Q. 違反した場合の罰則は?
A. 台帳不記載の場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。また、営業停止や許可取消の対象にもなりえます。
Q. 電子帳簿保存法とは別?
A. はい。電子帳簿保存法は税務関係の帳簿に関する法律で、古物台帳とは別の制度です。ただし、どちらもデジタル化の流れという点では共通しています。