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本記事は 坂本知己行政書士事務所坂本知己(行政書士) 監修のもと作成しています。(監修日: 2026-09-01)

監修は掲載時点の法令に関する記述の正確性についてのものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。 記事内容へのお問い合わせは当サイト運営者までお願いします。

古物商許可の取り方
完全ガイド

申請費用19,000円 · 審査期間40〜60日

警察署で古物商許可を申請するイメージ

1. 申請の流れ(全6ステップ)

01
警察署に事前相談
1日
管轄の警察署の生活安全課に電話で相談。必要書類と注意点を確認します。事前相談で指摘を受けることで書類の不備を防げます。
02
必要書類を収集
1〜2週間
住民票・身分証明書は役所で取得。略歴書・誓約書は警察署で入手。URL疎明資料はドメイン情報のスクリーンショットでOK。
03
申請書の記入
1日
古物商許可申請書に必要事項を記入。取り扱う古物の種類(品目)を選択します。13品目から該当するものを選びましょう。
04
警察署に申請
1日
必要書類一式と手数料19,000円(都道府県証紙)を持って警察署の窓口へ。受付時間は平日の日中のみなので注意。
05
審査・現地確認
40〜60日
書類審査のほか、営業所の現地確認が行われる場合があります。追加書類を求められることもあるので、迅速に対応しましょう。
06
許可証の交付
—
審査通過後、許可証が交付されます。営業所には標識(古物商プレート)を掲示し、古物台帳の記録を開始しましょう。

2. 必要書類一覧

書類名入手先備考
古物商許可申請書警察署で入手 or ダウンロード記入例あり
住民票の写し市区町村役場本籍地記載、マイナンバー記載なし
身分証明書本籍地の市区町村役場破産者で復権を得ない者等でないことの証明(法務局の「登記されていないことの証明書」は不要)
略歴書警察署で入手過去5年分の経歴
誓約書警察署で入手個人用と管理者用の2種類
営業所の賃貸契約書の写し自宅/事務所自宅の場合は使用承諾書が必要な場合あり
法人の場合:定款の謄本自社で保管する定款のコピー(末尾に原本証明)法人申請時のみ
法人の場合:登記事項証明書法務局法人申請時のみ
法人の場合:役員全員分の書類各役員の住所地・本籍地の役場等略歴書・住民票の写し・誓約書(法人役員用)・身分証明書を役員全員分。監査役も含む
URLの使用権限疎明資料ドメイン登録情報ネット販売する場合のみ

※ 法人で申請する場合は、定款の謄本・登記事項証明書に加えて役員全員分の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書が必要です。 書式や添付書類の細部は都道府県警により異なるため、申請前に管轄警察署の案内(例:宮城県警「古物営業 関係申請書類・添付書類等」)で必ず確認してください。

3. 必要な費用

申請手数料(都道府県証紙)¥19,000
住民票の写し¥300
身分証明書¥300
(法人の場合)登記事項証明書¥600
(法人の場合)役員分の住民票・身分証明書等役員の人数分・別途
合計(個人の場合)約 ¥20,000

許可を取ったら、次は台帳です

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よくある質問

Q. 古物商許可の申請費用はいくら?
A. 申請手数料は19,000円(都道府県証紙)です。これに加え、住民票(300円)や身分証明書(300円)などの書類取得費用がかかります。合計で約20,000〜22,000円が目安です。
Q. 審査にはどのくらいかかる?
A. 標準処理期間は土日祝日を除く40日(暦の上ではおよそ2ヶ月弱)です。ただし、管轄の警察署の混雑状況や書類の不備により、さらに日数がかかる場合があります。
Q. 自宅を営業所にできる?
A. はい、自宅を営業所にすることは可能です。ただし、賃貸物件の場合は大家さんの使用承諾書が必要になることがあります。マンションの管理規約も確認してください。
Q. 許可が取れないケースは?
A. 破産して復権を得ない者、拘禁刑以上の刑(または古物営業法違反や、刑法の窃盗・背任・遺失物等横領・盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑)に処され執行終了から5年を経過しない者、暴力団関係者、心身の故障により業務を適正に行えない者などは許可を受けることができません(古物営業法第4条)。
Q. ネットだけの販売でも営業所は必要?
A. はい。ネット販売のみでも、申請時に営業所の届出が必要です。自宅を営業所とすることが一般的です。
Q. 許可取得後にやるべきことは?
A. 古物台帳への記録開始が義務です。また、営業所の公衆の見やすい場所に標識(古物商プレート)を掲示する必要があります(許可証ではありません。許可証は行商・競り売りのときに携帯します)。ネット販売の場合はサイトに許可番号を表示してください。
Q. 古物商許可は自分で取れる?行政書士に頼むべき?
A. 自分で申請できます。書類は役所と警察署で揃い、記入も難しくありません。行政書士に代行を頼むと数万円の費用がかかるため、平日に警察署へ行く時間が取れるなら自分での申請で十分です。時間がない方や法人での申請は代行も選択肢になります。

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※ ご注意

本ページの内容は古物営業法に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。 具体的な運用方法や法令の解釈については、管轄の警察署(生活安全課)にお問い合わせください。 業者間取引や特殊な取引形態など、個別の事情により対応が異なる場合があります。

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