せどり・転売で
古物商許可は必要?
無許可営業のリスクと正しい始め方を徹底解説

1. せどりに古物商許可が必要な理由
せどりとは、中古品や格安商品を仕入れて、ネットショップやフリマアプリで転売するビジネスです。中古品を仕入れて販売する行為は、古物営業法上の「古物営業」に該当するため、古物商許可が必要です。
古物営業法の定義
「古物」とは一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、またはこれらに幾分の手入れをしたもののこと(修理・リメイク品も古物です)。
古物を売買・交換・委託販売する営業には公安委員会の許可が必要(古物営業法第2条・第3条)
2. 許可が必要なケース・不要なケース
許可が必要
- ブックオフで仕入れてAmazonで販売
- リサイクルショップで仕入れてメルカリで転売
- ヤフオクで落札してeBayに出品
- 古着屋で仕入れてECサイトで販売
- フリマで仕入れた家電をネットで販売
許可は不要
- 自分の不用品をメルカリで売る
- もらいもの・プレゼントを売る
- 自作のハンドメイド作品を売る
- 新品の化粧品・日用品を転売(小売店・メーカーから仕入れた場合)
- 無料で入手したものを売る
3. 無許可営業のリスク
⚖️
刑事罰
3年以下の拘禁刑 又は 100万円以下の罰金(古物営業法第31条第1号)
📍
営業所以外での買取りも処罰対象
許可を取ったあとも、営業所・相手の住所(居所)・届出済みの仮設店舗以外の場所(喫茶店やコンビニ駐車場など)で一般の人から古物を受け取ると、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第14条第1項・第32条)
🚫
アカウント停止
メルカリ・Amazonなどのアカウント凍結リスク
🏛️
将来の許可取得に支障
無許可営業で罰金以上の刑に処せられると、執行終了から5年間は許可が取れません(欠格事由)
💰
追徴課税
無申告加算税・延滞税が課される可能性
4. 古物商許可の取り方(5ステップ)
1
管轄の警察署を確認
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に相談
2
必要書類を準備
住民票、身分証明書、略歴書、誓約書、営業所の賃貸契約書等
3
申請書を提出
手数料19,000円を添えて警察署に申請
4
審査(土日祝を除く40日)
書類審査・現地確認。実際は2ヶ月弱。不備があると追加書類が必要
5
許可証の交付
許可が下りたら許可証を受け取り、営業開始。同時に台帳の記録義務が発生(1万円未満など例外あり)
よくある質問
Q. せどりを始めるのに古物商許可は必ず必要?
A. 中古品を仕入れて販売する場合は必要です。ただし、自分が使用して不要になったものを売る場合は不要です。「転売目的で仕入れているか」が判断基準になります。
Q. 許可なしでせどりをするとどうなる?
A. 古物営業法第31条第1号により、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。フリマアプリのアカウント停止リスクもあります。
Q. AmazonやeBayに出品する場合も必要?
A. 日本国内で仕入れる以上、販売先が海外(eBay等)でも古物商許可が必要です。プラットフォームの種類は関係ありません。なお、日本国外で仕入れて国外で売るだけの取引は、日本の古物営業法の適用範囲外になりえます。
Q. 新品せどりなら許可は不要?
A. 古物かどうかは「新品か中古か」ではなく仕入れ元で決まります。小売店・メーカーなど正規の流通から転売目的で購入した新品は「古物」に当たらないと一般に解されています。一方、一度でも個人(消費者)の手に渡った商品は、未使用でも新古品(中古品)=古物と見なされます。例えばフリマアプリなどで個人から仕入れた品は、新品・未使用表記でも「使用のために取引された物品」として古物に当たります(警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」令和6年8月14日)。展示品・開封品・返品品も同様です。実際の仕入れでは中古が混ざる場面が必ず出てくるため、転売を続けるなら許可を取っておくのが安全です。
Q. 申請から許可が下りるまでどのくらい?
A. 標準処理期間は土日祝日を除く40日(暦の上ではおよそ2ヶ月弱)です。管轄の警察署や申請内容により前後し、書類の不備があると追加の日数がかかります。
Q. 台帳はスマホで管理できる?
A. はい。カンタン台帳を使えば、スマホからいつでもどこでも台帳を入力・管理できます。古物営業法に準拠したフォーマットで記録されるので安心です。



