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せどり・転売で
古物商許可は必要?
無許可営業のリスクと正しい始め方
1. せどりに古物商許可が必要な理由
せどりとは、中古品や格安商品を仕入れて、ネットショップやフリマアプリで転売するビジネスです。中古品を仕入れて販売する行為は、古物営業法上の「古物営業」に該当するため、古物商許可が必要です。
📌 古物営業法の定義
「古物」とは一度使用された物品、または新品でも使用のために取引された物品のこと。
古物を売買・交換・委託販売する営業には公安委員会の許可が必要(古物営業法第2条・第3条)
2. 許可が必要なケース・不要なケース
🔴 許可が必要
- ブックオフで仕入れてAmazonで販売
- リサイクルショップで仕入れてメルカリで転売
- ヤフオクで落札してeBayに出品
- 古着屋で仕入れてECサイトで販売
- フリマで仕入れた家電をネットで販売
🟢 許可は不要
- 自分の不用品をメルカリで売る
- もらいもの・プレゼントを売る
- 自作のハンドメイド作品を売る
- 新品の化粧品・日用品を転売
- 無料で入手したものを売る
3. 無許可営業のリスク
⚖️
刑事罰
3年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金
🚫
アカウント停止
メルカリ・Amazonなどのアカウント凍結リスク
🏛️
行政処分
営業停止命令、許可の不許可事由に該当する可能性
💰
追徴課税
無申告加算税・延滞税が課される可能性
4. 古物商許可の取り方(5ステップ)
1
管轄の警察署を確認
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に相談
2
必要書類を準備
住民票、身分証明書、略歴書、誓約書、営業所の賃貸契約書等
3
申請書を提出
手数料19,000円を添えて警察署に申請
4
審査(40〜60日)
書類審査・現地確認。不備があると追加書類が必要
5
許可証の交付
許可が下りたら許可証を受け取り、営業開始。同時に台帳の記録義務が発生
よくある質問
Q. せどりを始めるのに古物商許可は必ず必要?
A. 中古品を仕入れて販売する場合は必要です。ただし、自分が使用して不要になったものを売る場合は不要です。「転売目的で仕入れているか」が判断基準になります。
Q. 許可なしでせどりをするとどうなる?
A. 古物営業法第31条により、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。フリマアプリのアカウント停止リスクもあります。
Q. AmazonやeBayに出品する場合も必要?
A. プラットフォームに関わらず、中古品を仕入れて販売する行為には古物商許可が必要です。海外販売も同様です。
Q. 新品せどりなら許可は不要?
A. 新品を小売店から購入して転売する場合、厳密には古物営業法の対象外です。ただし、販売元が「古物」として扱う場合(展示品など)は必要になることがあります。
Q. 申請から許可が下りるまでどのくらい?
A. 標準処理期間は40〜60日ですが、管轄の警察署や申請内容により異なります。書類の不備があると追加の日数がかかります。
Q. 台帳はスマホで管理できる?
A. はい。カンタン台帳を使えば、スマホからいつでもどこでも台帳を入力・管理できます。古物営業法に準拠したフォーマットで記録されるので安心です。