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古物商の立入検査とは?

検査の内容・頻度・準備すべきこと

1. 立入検査とは

古物商の立入検査は、古物営業法第22条に基づき、都道府県公安委員会(実際には警察署の担当者)が古物商の営業所に立ち入って行う検査です。盗品の流通防止と古物取引の適正化を目的としています。

⚠️ 法的根拠

「公安委員会は、必要があると認めるときは、古物商または古物市場主の営業所、古物の保管場所等に立ち入り、帳簿等を検査することができる」(古物営業法第22条第1項)

2. 検査で確認されること

📋
古物台帳の記録
重要度:
取引記録が正しく記載されているか。品名・数量・金額・相手方情報・本人確認の記録が法定の7項目を満たしているか確認されます。
🪪
本人確認の方法
重要度:
相手方の身元確認を適切に行っているか。免許証等の種類と番号が記録されているか確認されます。
📑
許可証の掲示
重要度:
許可証が営業所の見やすい場所に掲示されているか確認されます。
🏠
営業所の実態
重要度:
届出どおりの場所で営業しているか。倉庫・保管場所の確認も行われることがあります。
📝
標識(プレート)の掲示
重要度:
古物商のプレート(標識)が営業所に掲示されているか確認されます。
🌐
ウェブサイトの許可番号表示
重要度:
ネット販売を行う場合、サイトに許可番号が表示されているか確認されます。

3. 不備があった場合の罰則

台帳不備・未記載6ヶ月以下の懲役 又は 30万円以下の罰金
検査拒否・妨害6ヶ月以下の懲役 又は 30万円以下の罰金
許可証不掲示10万円以下の罰金
本人確認義務違反営業停止命令、許可取消処分の可能性
無許可営業3年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金

4. 検査に備えるチェックリスト

古物台帳が最新の状態に更新されている
取引ごとに相手方の本人確認記録がある
許可証が営業所に掲示されている
古物商プレート(標識)が掲示されている
ネット販売サイトに許可番号が表示されている
台帳は3年分以上保存されている
取り扱い品目が許可証の記載と一致している

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よくある質問

Q. 立入検査は事前に連絡がある?
A. 原則として事前通知はありません。ただし、実際には電話連絡の上で訪問されることが多いです。法律上は無予告での立入が認められています(古物営業法第22条)。
Q. 検査を拒否できる?
A. 正当な理由なく拒否した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される可能性があります(古物営業法第34条)。
Q. 立入検査はどのくらいの頻度?
A. 法律で頻度は定められていません。地域や業種によりますが、数年に一度程度のところが多いです。新規取得直後は比較的早い時期に訪問されるケースがあります。
Q. 自宅が営業所の場合も検査対象?
A. はい。自宅を営業所として届け出ている場合も、立入検査の対象です。営業所として届け出たスペースが検査対象になります。
Q. ネット販売のみでも検査はある?
A. はい。実店舗がなくても、営業所(自宅等)への立入検査が行われる可能性があります。台帳や許可証の掲示が確認されます。
Q. 台帳がないとどうなる?
A. 台帳の不備は行政処分(営業停止命令・許可取消)の対象になります。6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象です。日頃から正確に記録しておくことが重要です。

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