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古物商の営業所要件

自宅OK?賃貸の注意点は?

1. 古物商の「営業所」とは

古物商許可を申請する際、営業所の届出が必須です。営業所とは、古物の取引を行う場所、台帳を保管する場所、許可証を掲示する場所を指します。実店舗がなくても、ネット販売のみの場合でも営業所の届出が必要です。

📌 営業所の3つの要件

  1. 独立した管理権がある場所(鍵がかかる個室)
  2. 古物の保管が可能なスペース
  3. 台帳・許可証の保管・掲示ができる場所

2. 場所別 OK / NG 判定

持ち家(戸建て・分譲マンション)
最もスムーズに申請可能
賃貸アパート・マンション
大家さんの使用承諾書が必要な場合あり
レンタルオフィス(個室・鍵付き)
独占使用可能であればOK
コワーキングスペース(共有デスク)
独立した管理権がないためNG
バーチャルオフィス
実体がないためNG
住所貸しサービス
管理権がないためNG
倉庫(十分なスペース)
古物の保管場所として追加届出可能
車の中
固定された場所ではないためNG

3. 賃貸の場合の対応手順

1
管轄の警察署に事前相談
「賃貸物件を営業所にしたい」と伝え、使用承諾書が必要か確認。地域によっては不要な場合もあります。
2
賃貸契約書を確認
「事業用途の使用禁止」の条項がないか確認。禁止されている場合は大家さんに相談が必要です。
3
大家さん(管理会社)に使用承諾書を依頼
「古物商としての営業所使用の承諾」をもらいます。書式は警察署で入手できます。
4
賃貸契約書のコピーを用意
申請書と一緒に提出します。賃借人の名前が本人であることを確認。

4. 営業所に掲示するもの

📜
古物商許可証
営業所の見やすい場所に掲示(コピー不可、原本が必要)
🪧
古物商プレート(標識)
紺色の標識プレート。160mm×80mm。公安委員会指定のフォーマット。ネットで購入可能(約2,000円)。

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よくある質問

Q. 自宅を営業所にできる?
A. はい、可能です。持ち家の場合は問題なく申請できます。賃貸の場合は、大家さんの使用承諾書が必要になることがあります(管轄の警察署に確認)。
Q. マンション(分譲)の場合は?
A. 管理規約で「事業用途の使用禁止」となっていなければ申請可能です。管理組合の承諾書を求められることがあるので、規約を事前に確認してください。
Q. バーチャルオフィスは営業所にできる?
A. 原則NGです。古物商の営業所には「独立した管理権」が必要で、バーチャルオフィスや単なる住所貸しでは要件を満たしません。
Q. レンタルオフィスは?
A. 個室タイプで鍵がかかり、独占的に使用できるスペースであれば認められる場合があります。共有スペースのみの場合はNGの可能性が高いです。管轄警察署に事前確認を。
Q. 営業所がなくてもネットだけで販売できる?
A. いいえ。ネット販売であっても、古物商許可には営業所の届出が必要です。自宅を営業所にするのが一般的です。
Q. 営業所を移転する場合は?
A. 「変更届出」を管轄の警察署に提出します。移転前の警察署と移転先の警察署の両方に届出が必要な場合があります。届出期限は変更後14日以内です。

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