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古物商の変更届|書き方・提出先・期限
引越・営業所移転・管理者交代・品目追加

古物商の許可を取ったあと、登録した内容が変わったら「変更届出」が必要です。 引っ越し、営業所の移転、管理者の交代、取扱品目の追加——どれも見落としがちですが、原則14日以内に届け出る義務があります。 「知らなかった」では済まされないので、必要なケースと書き方をここで整理しておきましょう。

⚠️ 変更届の出し忘れは、指示処分や営業停止などの行政処分、罰則の対象になり得ます。手続き自体は難しくないので、変更があったら早めに動きましょう。
古物商の営業所・登録情報の変更イメージ

1. 変更届が必要なのはどんなとき?

「許可を取ったときに警察へ届け出た内容」が変わったら、変更届の対象です。代表的なケースはこちらです。

変わったこと主な手続きひとこと
引越し(住所の変更)変更届出 + 許可証の書換自宅を営業所にしている人は特に注意
営業所の移転・新設変更届出(新設は事前が原則)移転先の所在図などが必要
管理者の交代変更届出新しい管理者の書類が必要
取扱品目の追加・変更変更届出扱う古物の区分を増やすとき
氏名・法人名・代表者の変更変更届出 + 許可証の書換結婚での改姓、法人の代表交代など
URL(ホームページ取引)の追加変更届出ネットで取引する旨を届け出ている場合
ℹ️ 「変更届出」で済むものと、それに加えて許可証そのものを書き換える「書換申請」(手数料1,500円)が必要なものがあります。氏名・住所・営業所の所在地など許可証の表面に書かれている項目が変わるときは書換も必要、と覚えておくとわかりやすいです。

2. 期限は「原則14日以内」。一部は事前届出

変更届の期限は、変更があった日から原則14日以内です。法人で登記事項証明書を添える場合は20日以内とされています。 一方で、新しい営業所を設けるときなど一部は「あらかじめ(事前)」の届出が求められます。 「変わってから14日」と「変える前に」の2種類がある、と押さえておきましょう。

💡 期限の起算日や必要書類の細部は、都道府県の公安委員会(=管轄の警察)によって運用が少しずつ異なります。動く前に一度、管轄の警察署に電話で確認しておくと確実です。

3. ケース別・書き方と必要書類

届出は「変更届出書」という様式に記入して提出します。様式は各都道府県警のウェブサイトからダウンロードできます。ケースごとに、あわせて用意することが多い書類を挙げます。

  • 引越し・営業所移転:変更届出書、(該当時)許可証、新住所がわかるもの、営業所の所在図など
  • 管理者の交代:変更届出書、新管理者の住民票・略歴書・誓約書など
  • 品目の追加:変更届出書のみで足りることが多い
  • 改姓・法人名変更:変更届出書、許可証(書換)、(法人は)登記事項証明書など
ℹ️ 必要書類はケースと管轄で変わります。ここでは「だいたいこれくらい要る」という目安として捉え、最終的な一覧は管轄の警察署か、あとで触れる行政書士に確認してください。

4. 提出先はどこ?

提出先は、営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全課(防犯係)」です。許可を取ったときと同じ窓口、とイメージするとわかりやすいです。 複数の営業所がある場合は、主たる営業所を管轄する警察署が窓口になります。 郵送やオンラインに対応しているかは地域によって異なるため、こちらも事前に確認しておきましょう。

5. 変更届を「忘れない」ための仕組み

変更届でいちばん多いトラブルは、内容の難しさよりも「出し忘れ」です。引っ越しや管理者交代はバタバタする時期に起きるため、後回しにして14日を過ぎてしまいがち。 そこでおすすめなのが、登録情報を台帳アプリで管理しておくこと。住所・営業所・管理者・取扱品目をアプリに登録しておけば、変更したタイミングで「これは変更届が必要かも」と気づける状態を作れます。

💡 カンタン台帳では、事業者情報(営業所・管理者・品目など)をまとめて管理できます。日々の取引台帳と一緒に登録情報も整理しておけば、「あれ、届出まだだっけ?」を防ぎやすくなります。

6. 書類作成が不安なら専門家に相談

「自分のケースで何が必要かわからない」「平日に警察署へ行く時間がない」——そんなときは、行政書士に依頼するという選択肢があります。 許認可の書類作成・提出代行は行政書士の専門分野で、変更届や許可証の書換も対応してもらえます。 特に、営業所の移転と品目追加が重なるようなケースや、法人の変更は、プロに任せると確実で早いです。

ℹ️ ※本記事は一般的な情報をまとめたものです。個別の判断や書類作成は、管轄の警察署または行政書士にご確認ください。税務(確定申告など)は税理士、登記は司法書士が専門です。

7. よくある質問

Q. 変更届に手数料はかかりますか?

A. 変更届出そのものは手数料がかからないのが一般的です。ただし、許可証の記載事項(氏名・住所・営業所の所在地など)が変わり『書換申請』が必要な場合は、手数料1,500円がかかります。

Q. 少し過ぎてしまいました。今からでも出せますか?

A. はい、気づいた時点で速やかに届け出てください。期限を過ぎていても、放置し続けるより早く手続きするほうが望ましいです。対応が不安な場合は管轄警察署に相談しましょう。

Q. 取扱品目は最初から全部つけておけばよかったのでは?

A. 将来扱う可能性のある品目を許可時につけておくのは一つの考え方です。ただし品目によっては確認が必要な場合もあるため、実務に合わせて追加していくのが一般的です。

Q. 法人の代表者が変わったら?

A. 変更届出に加え、許可証の書換が必要になることが多く、登記事項証明書などの添付を求められます。法人の変更は書類が多くなりがちなので、行政書士への依頼も検討するとよいでしょう。

登録情報も、取引台帳も、スマホでまとめて管理

営業所・管理者・取扱品目の管理から、法定の古物台帳まで。
変更届の「うっかり忘れ」を防ぐ土台になります。

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⚠️ ご注意

本ページの内容は古物営業法に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。 具体的な運用方法や法令の解釈については、管轄の警察署(生活安全課)にお問い合わせください。 業者間取引や特殊な取引形態など、個別の事情により対応が異なる場合があります。

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