古物商の変更届|書き方・提出先・期限
引越・営業所移転・管理者交代・品目追加
古物商の許可を取ったあと、登録した内容が変わったら「変更届出」が必要です。 引っ越し、営業所の移転、管理者の交代、取扱品目の追加——どれも見落としがちですが、多くは変更から14日以内、営業所の移転・新設は変更の3日前までに届け出る義務があります。 「知らなかった」では済まされないので、必要なケースと書き方をここで整理しておきましょう。

1. 変更届が必要なのはどんなとき?
「許可を取ったときに警察へ届け出た内容」が変わったら、変更届の対象です。代表的なケースはこちらです。
| 変わったこと | 主な手続き | ひとこと |
|---|---|---|
| 引越し(住所の変更) | 変更届出 + 許可証の書換 | 自宅を営業所にしている人は特に注意 |
| 営業所の移転・新設・名称変更 | 変更届出(事前届出=変更の3日前まで) | 移転先の所在図などが必要 |
| 管理者の交代 | 変更届出 | 新しい管理者の書類が必要 |
| 取扱品目の追加・変更 | 変更届出 | 扱う古物の区分を増やすとき |
| 氏名・法人名・代表者の変更 | 変更届出 + 許可証の書換 | 結婚での改姓、法人の代表交代など |
| URL(ホームページ取引)の追加 | 変更届出 | ネットで取引する旨を届け出ている場合 |
2. 期限は2種類。営業所は「3日前まで」、それ以外は「14日以内」
変更届の期限は2種類あります。 ①営業所の名称・所在地に関する変更(移転・新設・廃止・名称変更)は「あらかじめ」の事前届出で、期限は変更の3日前までです(古物営業法第7条第1項)。 ②それ以外の変更(氏名・住所・管理者の交代・取扱品目・URLなど)は事後届出で、変更があった日から14日以内、法人で登記事項証明書を添える場合は20日以内とされています。 「営業所まわりは変える前、それ以外は変わってから14日」と押さえておきましょう。
3. ケース別・書き方と必要書類
届出は「変更届出書」という様式に記入して提出します。様式は各都道府県警のウェブサイトからダウンロードできます。ケースごとに、あわせて用意することが多い書類を挙げます。
- 引越し・営業所移転:変更届出書、(該当時)許可証、新住所がわかるもの、営業所の所在図など
- 管理者の交代:変更届出書、新管理者の住民票・略歴書・誓約書など
- 品目の追加:変更届出書のみで足りることが多い
- 改姓・法人名変更:変更届出書、許可証(書換)、(法人は)登記事項証明書など
4. 提出先はどこ?
提出先は、営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全課(防犯係)」です。許可を取ったときと同じ窓口、とイメージするとわかりやすいです。 複数の営業所がある場合は、主たる営業所を管轄する警察署が窓口になります。 郵送やオンラインに対応しているかは地域によって異なるため、こちらも事前に確認しておきましょう。
5. 変更届を「忘れない」ための仕組み
変更届でいちばん多いトラブルは、内容の難しさよりも「出し忘れ」です。引っ越しや管理者交代はバタバタする時期に起きるため、後回しにして14日を過ぎてしまいがち。 そこでおすすめなのが、許可の登録情報を1か所にまとめておくこと。会社名・営業所の住所・許可番号などを控えておけば、いざ変わった時に「何が届出の対象か」をすぐ確認でき、抜けに気づきやすくなります。
6. 書類作成が不安なら専門家に相談
「自分のケースで何が必要かわからない」「平日に警察署へ行く時間がない」——そんなときは、行政書士に依頼するという選択肢があります。 許認可の書類作成・提出代行は行政書士の専門分野で、変更届や許可証の書換も対応してもらえます。 特に、営業所の移転と品目追加が重なるようなケースや、法人の変更は、プロに任せると確実で早いです。
7. よくある質問
Q. 変更届に手数料はかかりますか?
A. 変更届出そのものは手数料がかからないのが一般的です。ただし、許可証の記載事項(氏名・住所・営業所の所在地など)が変わり『書換申請』が必要な場合は、手数料1,500円がかかります。
Q. 少し過ぎてしまいました。今からでも出せますか?
A. はい、気づいた時点で速やかに届け出てください。期限を過ぎていても、放置し続けるより早く手続きするほうが望ましいです。対応が不安な場合は管轄警察署に相談しましょう。
Q. 取扱品目は最初から全部つけておけばよかったのでは?
A. 将来扱う可能性のある品目を許可時につけておくのは一つの考え方です。ただし品目によっては確認が必要な場合もあるため、実務に合わせて追加していくのが一般的です。
Q. 法人の代表者が変わったら?
A. 変更届出に加え、許可証の書換が必要になることが多く、登記事項証明書などの添付を求められます。法人の変更は書類が多くなりがちなので、行政書士への依頼も検討するとよいでしょう。


