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本人確認書類の選び方・使い分けガイド
対面・非対面・業者間取引まで完全解説【2025年版】

古物商が買取を行う際、売主の本人確認は法律上の義務です。しかし「対面で買い取る場合」と「メルカリなどで非対面で仕入れる場合」では、使うべき確認方法がまったく異なります。 このガイドでは、カンタン台帳の「確認書類の種類」の選択肢ごとに、どのような場面で使うべきかをわかりやすく解説します。

🚨 警察の警告:メルカリ等のフリマアプリを利用した取引でも「相手方の確認義務」は免除されません。
「インターネット等を利用した相手と直接対面しない形態の取引では、法令で定められた『非対面取引における相手方の確認方法』をとる必要があります。単に『運転免許証のコピーの送付を受ける』等の方法では不十分であり、古物営業法で定める確認を行ったことにはなりません。」(警察庁ガイドラインより)

📊 まず確認!どの選択肢を使うべきか?

取引の状況に合わせて選択してください
🏪
お店・倉庫で直接会って買い取り
対面用の書類を選ぶ
📦
ネット(メルカリ・ヤフオク・宅配買取)で仕入れ
非対面用の方法を選ぶ
🏢
古物商許可を持つ業者・法人から買い取り
古物商許可証(業者間)を選ぶ

🏪 対面取引での本人確認書類

お店に来店されたお客様や、出張買取で直接会って買い取りを行う場合は、以下の書類での確認が可能です。書類を「提示」してもらい、その内容(氏名・住所・生年月日・書類番号)を台帳に記録します。

🚗
運転免許証
✅ 最もおすすめ
  • 氏名・住所・生年月日・顔写真が1枚で確認できる最も確実な書類
  • 番号(免許証番号)を必ず記録してください
  • 住所が古い場合は裏面の変更記録も確認すること
💳
マイナンバーカード(番号記録不可)
✅ 使用可能
  • 氏名・住所・生年月日・顔写真を確認できます
  • ⚠️ 12桁のマイナンバー(個人番号)は絶対に記録しないこと!
  • 番号法により古物取引での個人番号の記録は違法です
⚠️ マイナンバー(12桁)の記録は番号法違反になります。カードの利用はOKですが番号は記録禁止です。
🛂
パスポート(旅券)
✅ 使用可能
  • 外国籍の方や免許証を持たない方の確認に有効
  • パスポート番号を記録してください
  • 住所の記載がないため、住所は別途確認が必要な場合があります
🌏
在留カード・特別永住者証明書
✅ 使用可能
  • 外国籍の在留者の方の確認に使用します
  • 在留期間の有効期限を確認してください
  • カード番号を記録してください
🏥
健康保険証(非推奨)
⚠️ 使用可能だが非推奨
  • 2024年12月以降、紙の健康保険証は新規発行が停止されています
  • 顔写真がないため本人確認の信頼性が低い
  • 可能であれば運転免許証・マイナンバーカードを優先してください
⚠️ 健康保険証は2024年12月以降、新規発行停止。代替書類で確認することを強くおすすめします。

📦 非対面取引での本人確認方法

⚠️ メルカリ・ヤフオク・宅配買取の場合は要注意!
非対面取引では「運転免許証のコピーを郵送してもらうだけ」では警察の基準を満たしません。 以下の3つの方法のいずれかを正しく実施し、その方法を台帳に記録する必要があります。
📱
非対面:eKYC(電子本人確認)
✅ 最もスムーズ
  • マイナンバーカードや運転免許証のICチップをスマホで読み取る方式
  • 「TRUSTDOCK」「LIQUID eKYC」などのサービスが対応
  • 即時に確認が完了するためスピードが早い
  • 業者として本格的に宅配買取を行う場合に適した方法
✉️
非対面:身分証コピー送付+転送不要書留の送付
✅ 個人・小規模向け
  • 身分証(免許証など)のコピーを郵送してもらう(方法1)
  • 買取代金の振り込み先住所に「転送不要」の書留を送付して到達を確認する(方法2)
  • 方法1と方法2を組み合わせることで法令の「非対面確認」を満たします
  • 2つをセットで実施することが重要です(どちらか一方だけでは不十分)
⚠️ 免許証のコピーを送ってもらうだけでは不十分です。必ず「転送不要の書留郵便」での住所確認も合わせて行ってください。
📄
非対面:住民票の写し等(原本)の送付
✅ 確実な方法
  • 市役所・区役所で発行した住民票の写し(コピー不可、原本のみ有効)を郵送してもらいます
  • 発行から3ヶ月以内のものであることを確認してください
  • 氏名・住所・生年月日が全て記載されているものを使用すること
💡 実際の宅配買取の運用例(個人古物商向け)
1
申込時に身分証の写真を送ってもらう
LINEやメールで運転免許証の表裏の写真を送ってもらいます。
2
買取代金を振り込む際に「転送不要の書留」で通知を送付
買取代金の振込先に指定された住所宛に「転送不要」の書留郵便で取引通知を送ります。書留が届いた(返戻がない)ことで住所を確認します。
3
台帳に「非対面:身分証コピー送付+転送不要書留の送付」と記録
カンタン台帳の確認書類の種類でこの方法を選択して記録します。番号欄には免許証番号を入力してください。

🏢 業者間取引(古物商同士)での確認

💡 古物商許可を持つ業者から買い取る場合は特例があります。
古物営業法第15条第2項により、相手が古物商許可を持つ業者の場合は、免許証等の通常の本人確認書類の代わりに、相手の「古物商許可番号」を確認・記録するだけでよいとされています。
🏢
古物商許可証(業者間取引)
業者間取引専用
  • 取引相手が古物商許可を持っていることを確認します
  • 相手の「古物商許可番号(例:東京都公安委員会 第〇〇〇号)」を記録します
  • カンタン台帳では「🏪 業者・法人」を選ぶと自動的にこの確認書類が選択されます
⚠️ 「業者と言っているから確認なしでいい」はNGです。必ず許可番号を記録してください。

🚨 よくある間違いと罰則

メルカリ仕入れで「対面:運転免許証」を選択している
非対面取引なのに対面用の書類を選ぶのはNG。非対面用の方法を正しく実施・記録してください。
マイナンバー(12桁)を台帳に記録している
番号法違反になります。マイナンバーカードの使用自体はOKですが、個人番号の記録は絶対にやめてください。
非対面で免許証コピーをもらっただけで確認完了としている
警察のガイドラインでは「コピーの送付だけでは不十分」と明記されています。転送不要書留との組み合わせが必要です。
本人確認を一切せずに買い取っている
1万円未満の特定品目に特例はありますが、基本的に全ての買取で確認義務があります。
⚖️ 違反した場合の罰則
  • 本人確認義務違反:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(古物営業法第33条)
  • 帳簿への不記載・虚偽記載:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 古物商許可証の取り消しや営業停止処分を受ける可能性もあります

📋 まとめ:確認書類の選択フロー

取引の種類選ぶべき確認書類主な注意点
対面(来店・出張買取)運転免許証 / パスポート / マイナンバーカードなどマイナンバー(12桁)は記録禁止
非対面(メルカリ仕入れ等)eKYC または 身分証コピー+転送不要書留 または 住民票原本コピーだけでは不十分。書留送付がセット
業者・法人からの買い取り古物商許可証(業者間取引)必ず許可番号を記録。確認省略はNG
🪪 正しい本人確認をカンタン台帳で記録しよう

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⚠️ ご注意

本ページの内容は古物営業法に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。 具体的な運用方法や法令の解釈については、管轄の警察署(生活安全課)にお問い合わせください。 業者間取引や特殊な取引形態など、個別の事情により対応が異なる場合があります。

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