仕入れは店舗・買取、販売はメルカリ。
これって合法?
「リサイクルショップや一般のお客さんから買い取った物を、メルカリで売りたい。これって法律的に大丈夫?」—— 結論から言うと合法です。むしろ古物商の王道の売り方です。 ただし、いくつか押さえておくべき点があります。古物営業法が本当に見ているのは「どこで売るか」ではなく「どう仕入れたか」だからです。
法律が規制しているのは「仕入れ側」
古物営業法の目的は盗品が市場に流れるのを防ぐことです。だから法律は「誰から・どうやって買い取ったか」を厳しく管理します。逆に、仕入れた物を誰に売るかは規制の中心ではありません。
| 取引 | 古物営業法の義務 |
|---|---|
| 🛒 仕入れ(店舗・一般客から買取) | 本人確認・古物台帳への記帳が必要(1万円以上、または例外品目) |
| 💰 販売(メルカリで売る) | 販売先への確認義務は基本なし。売却記録は自動車・バイク類のみ義務 |
つまり、仕入れをきちんと記録していれば、売り先がメルカリでも問題ないのです。
押さえておくべき3つの注意点
仕入れの本人確認・台帳は必須
売り先がメルカリでも、仕入れ側の義務は消えません。店舗・一般から1万円以上で買い取るなら本人確認+記帳。ここが古物商の生命線です。
メルカリの「規約」に注意(法律とは別)
メルカリは本来「不用品のフリマ」。事業者の大量出品は規約でアカウント停止になり得ます。事業として売るなら事業者向けの「メルカリShops」を使うのが本来の筋です。
売上も記録すると確定申告が楽
衣類・道具・書籍などは売却の記帳義務こそありませんが、仕入れ値と売値を記録しておけば利益が見え、確定申告もそのまま使えます。
よくある質問(Q&A)
Q. 店舗や一般客から買い取った物をメルカリで売るのは違法ですか?
A. 違法ではありません。古物営業法が本人確認・記帳を義務づけているのは「買い取る(仕入れる)とき」です。正規に古物商として仕入れ、必要な記録をしていれば、それをメルカリなど個人向けに販売するのは自由です。むしろ古物商の王道の売り方です。
Q. 販売するときも古物台帳への記録は必要ですか?
A. 売却の記帳義務があるのは自動車・自動二輪車(バイク・原付、部品を含む)だけです。それ以外の品目をメルカリで売る分には、売却の記帳義務はありません。ただし仕入れと売上を任意で記録しておくと、利益の把握と確定申告が格段に楽になります。
Q. メルカリで事業として売っても大丈夫ですか?
A. これは法律ではなくメルカリの規約の問題です。メルカリは本来「不用品のフリマ」を想定しており、事業者の大量出品は規約で制限される場合があります。事業として継続的に売るなら、事業者向けの「メルカリShops」を使うのが本来の筋で、アカウント停止のリスクを避けられます。
Q. 仕入れのとき、何をすればいいですか?
A. 古物商として1万円以上で買い取る場合(ゲームソフト・書籍・CD/DVD・バイク関連などは金額を問わず)、相手方の本人確認と古物台帳への記帳が必要です。この仕入れ側の義務は、売り先がメルカリでも変わりません。ここを守っていれば堂々と販売できます。
Q. 古物商許可を持たずに「仕入れて売る」を繰り返すとどうなりますか?
A. 無許可営業となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象です。その後5年間は許可が取れなくなります。「安く買って売る」を繰り返すなら、まず古物商許可を取得してください。
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