カンタン台帳カンタン台帳
基礎知識📖 5分で読める

仕入れは店舗・買取、販売はメルカリ。
これって合法?

「リサイクルショップや一般のお客さんから買い取った物を、メルカリで売りたい。これって法律的に大丈夫?」—— 結論から言うと合法です。むしろ古物商の王道の売り方です。 ただし、いくつか押さえておくべき点があります。古物営業法が本当に見ているのは「どこで売るか」ではなく「どう仕入れたか」だからです。

法律が規制しているのは「仕入れ側」

古物営業法の目的は盗品が市場に流れるのを防ぐことです。だから法律は「誰から・どうやって買い取ったか」を厳しく管理します。逆に、仕入れた物を誰に売るかは規制の中心ではありません。

取引古物営業法の義務
🛒 仕入れ(店舗・一般客から買取)本人確認・古物台帳への記帳が必要(1万円以上、または例外品目)
💰 販売(メルカリで売る)販売先への確認義務は基本なし。売却記録は自動車・バイク類のみ義務

つまり、仕入れをきちんと記録していれば、売り先がメルカリでも問題ないのです。

押さえておくべき3つの注意点

1

仕入れの本人確認・台帳は必須

売り先がメルカリでも、仕入れ側の義務は消えません。店舗・一般から1万円以上で買い取るなら本人確認+記帳。ここが古物商の生命線です。

2

メルカリの「規約」に注意(法律とは別)

メルカリは本来「不用品のフリマ」。事業者の大量出品は規約でアカウント停止になり得ます。事業として売るなら事業者向けの「メルカリShops」を使うのが本来の筋です。

3

売上も記録すると確定申告が楽

衣類・道具・書籍などは売却の記帳義務こそありませんが、仕入れ値と売値を記録しておけば利益が見え、確定申告もそのまま使えます。

よくある質問(Q&A)

Q. 店舗や一般客から買い取った物をメルカリで売るのは違法ですか?

A. 違法ではありません。古物営業法が本人確認・記帳を義務づけているのは「買い取る(仕入れる)とき」です。正規に古物商として仕入れ、必要な記録をしていれば、それをメルカリなど個人向けに販売するのは自由です。むしろ古物商の王道の売り方です。

Q. 販売するときも古物台帳への記録は必要ですか?

A. 売却の記帳義務があるのは自動車・自動二輪車(バイク・原付、部品を含む)だけです。それ以外の品目をメルカリで売る分には、売却の記帳義務はありません。ただし仕入れと売上を任意で記録しておくと、利益の把握と確定申告が格段に楽になります。

Q. メルカリで事業として売っても大丈夫ですか?

A. これは法律ではなくメルカリの規約の問題です。メルカリは本来「不用品のフリマ」を想定しており、事業者の大量出品は規約で制限される場合があります。事業として継続的に売るなら、事業者向けの「メルカリShops」を使うのが本来の筋で、アカウント停止のリスクを避けられます。

Q. 仕入れのとき、何をすればいいですか?

A. 古物商として1万円以上で買い取る場合(ゲームソフト・書籍・CD/DVD・バイク関連などは金額を問わず)、相手方の本人確認と古物台帳への記帳が必要です。この仕入れ側の義務は、売り先がメルカリでも変わりません。ここを守っていれば堂々と販売できます。

Q. 古物商許可を持たずに「仕入れて売る」を繰り返すとどうなりますか?

A. 無許可営業となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象です。その後5年間は許可が取れなくなります。「安く買って売る」を繰り返すなら、まず古物商許可を取得してください。

仕入れの記帳から売上・利益まで、ひとつのアプリで

カンタン台帳なら、仕入れ時の本人確認・記帳(法定項目)をスマホで30秒。売上も記録すれば仕入れ値と売値から利益が見え、確定申告にもそのまま使えます。無料で始められます。

無料でカンタン台帳をはじめる →

関連記事

本人確認・台帳の要否を30秒チェック
本人確認・台帳の要否を30秒チェック
メルカリ転売に古物商許可は必要?
メルカリ転売に古物商許可は必要?
古物商の確定申告のやり方
古物商の確定申告のやり方

⚠️ ご注意

本ページの内容は古物営業法に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。 具体的な運用方法や法令の解釈については、管轄の警察署(生活安全課)にお問い合わせください。 業者間取引や特殊な取引形態など、個別の事情により対応が異なる場合があります。

古物台帳を、カンタンに。

スマホで30秒入力。AES-256暗号化で個人情報も安心。
確定申告用の年次レポートも自動作成。

無料で始めるガイド一覧