カンタン台帳
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古物商の確定申告ガイド

経費・帳簿・節税のポイント

1. 確定申告が必要なケース

🔴 申告が必要

  • 本業:年間所得が48万円超(基礎控除額)
  • 副業:年間利益が20万円超
  • 事業所得として古物商を行う場合
  • 青色申告の届出をしている場合

🟢 申告不要の場合

  • 副業で年間利益20万円以下
  • 自分の不用品をたまに売っただけ
  • 年間の総所得が基礎控除以下

※住民税の申告は別途必要な場合あり

2. 経費にできるもの・できないもの

区分具体例経費
仕入費商品の仕入れ代金
交通費仕入先への移動費、配送費、駐車料金
通信費インターネット回線、スマホ代(業務使用分)
広告宣伝費メルカリ・ヤフオク手数料、サイト運営費
梱包・発送費ダンボール、緩衝材、送料
地代家賃事務所・倉庫の賃料(按分あり)
減価償却費PC、カメラ、車(10万円以上の資産)
雑費カンタン台帳の利用料、会計ソフト
生活費食費、個人の衣服、趣味の支出
税金・罰金所得税、住民税、交通反則金

3. 青色申告 vs 白色申告

項目青色申告白色申告
特別控除最大65万円なし
赤字繰越3年間可能不可
少額減価償却30万円未満一括OK10万円未満のみ
家族への給与経費にできる不可
帳簿の要件複式簿記(ソフト利用推奨)簡易簿記
届出開業日から2ヶ月以内不要

💡 青色申告は 最大65万円の控除 が受けられるので、年間利益が少額でもメリット大。開業届を出していれば申請可能です。

4. 古物台帳データを確定申告に活用

📋
仕入帳として利用
カンタン台帳の「買取金額」データをそのまま仕入帳として活用。CSVでダウンロードして会計ソフトに取り込めます。
💰
損益計算の自動化
売却価格も記録すれば、月次の損益レポートを自動生成。確定申告の数字がすぐにわかります。
📊
棚卸しの簡略化
期末の在庫一覧(ステータス「在庫中」)をエクスポートすれば、棚卸し表の作成が簡単に。

台帳と確定申告、まとめて効率化

カンタン台帳の損益管理機能を使えば
仕入帳の作成と利益計算がワンストップ。

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よくある質問

Q. 副業で古物商をやっている場合、確定申告は必要?
A. 年間の利益(売上−経費)が20万円を超える場合は確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は必要な場合があります。
Q. 古物台帳と確定申告の帳簿は同じもの?
A. 厳密には別物です。古物台帳は古物営業法の義務、確定申告の帳簿は税法の義務です。ただし、カンタン台帳のデータは確定申告の帳簿作成にも活用できます。
Q. 青色申告と白色申告、どちらがいい?
A. 圧倒的に青色申告がお得です。65万円(e-Taxの場合)の控除、赤字の3年間繰越、30万円未満の一括経費計上など、メリットが大きいです。
Q. メルカリの手数料は経費になる?
A. はい。販売手数料(10%)、送料、購入時のクレジットカード手数料はすべて経費として計上できます。
Q. 自宅の一部を営業所にしている場合、家賃は経費になる?
A. はい。業務使用面積の割合(按分)で経費にできます。例えば、10畳の部屋のうち3畳を仕事場として使っている場合、家賃の30%を経費にできます。
Q. 確定申告の期限は?
A. 毎年2月16日〜3月15日です(休日の場合は翌営業日)。e-Taxを使えば自宅からオンラインで提出できます。

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