古物商の確定申告のやり方
経費・帳簿・青色申告のポイントを完全解説【セドリ・副業の方も必読】

1. 確定申告が必要なケース
🔴 申告が必要
- 専業(給与なし):所得が基礎控除額を超える
下の表の金額が目安です - 副業(給与あり):給与以外の所得が20万円超
- 事業所得として古物商を行う場合
- 青色申告の届出をしている場合
🟢 申告不要の場合
- 副業で給与以外の所得が20万円以下
- 自分の不用品をたまに売っただけ
- 年間の所得が基礎控除額以下
※所得税が不要でも住民税の申告は別途必要な場合があります
「いくらから?」の基準は2025年分から変わりました
基礎控除は長らく一律48万円でしたが、令和7年度税制改正により令和7年分(2025年分・2026年に申告するもの)から所得に応じた段階制になりました。 所得が少ない方はむしろ控除が増えて申告不要の範囲が広がっています。古い記事の「48万円」を基準にしないでください。
| 合計所得金額 | 令和7・8年分 | 令和9年分以後 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 58万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 58万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 58万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 58万円 |
令和7・8年分は特例で上乗せがある期間で、令和9年分以後は一律58万円に統一される予定です。 あわせて給与所得控除の最低保障額も55万円→65万円に引き上げられました(給与収入190万円以下の範囲)。 合計所得2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
出典:国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」(令和7年5月30日)/この記事の税制の記載は2026年7月25日時点の情報にもとづいています。
2. 経費にできるもの・できないもの
| 区分 | 具体例 | 経費 |
|---|---|---|
| 仕入費 | 商品の仕入れ代金 | ⭕ |
| 交通費 | 仕入先への移動費、配送費、駐車料金 | ⭕ |
| 通信費 | インターネット回線、スマホ代(業務使用分) | ⭕ |
| 広告宣伝費 | メルカリ・ヤフオク手数料、サイト運営費 | ⭕ |
| 梱包・発送費 | ダンボール、緩衝材、送料 | ⭕ |
| 地代家賃 | 事務所・倉庫の賃料(按分あり) | ⭕ |
| 減価償却費 | PC、カメラ、車(10万円以上の資産) | ⭕ |
| 雑費 | カンタン台帳の利用料、会計ソフト | ⭕ |
| 生活費 | 食費、個人の衣服、趣味の支出 | ❌ |
| 税金・罰金 | 所得税、住民税、交通反則金 | ❌ |
3. 青色申告 vs 白色申告
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円 | なし |
| 赤字繰越 | 3年間可能 | 不可 |
| 少額減価償却 | 30万円未満一括OK | 10万円未満のみ |
| 家族への給与 | 経費にできる | 不可 |
| 帳簿の要件 | 複式簿記(ソフト利用推奨) | 簡易簿記 |
| 届出 | 開業日から2ヶ月以内 | 不要 |
💡 青色申告は 最大65万円の控除 が受けられるので、年間利益が少額でもメリット大。開業届を出していれば申請可能です。
4. 古物台帳データを確定申告に活用
📊 年次レポート機能でできること
カンタン台帳のスタンダードプラン以上では、年次レポート / 棚卸機能が使えます。確定申告に必要な数字をワンクリックで集計し、決算書にそのまま転記できます。
⚠️ 年次レポートでカバーしていないもの
カンタン台帳の年次レポートは売上・仕入・在庫に特化したレポートです。確定申告には他にも必要な情報があるため、以下の点にご注意ください。
💡 おすすめの使い方:カンタン台帳で売上・仕入・在庫を管理し、freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトで経費や帳簿を管理する「2つ使い」が最も効率的です。カンタン台帳のCSVエクスポートから会計ソフトへの取り込みがスムーズに行えます。