古物商の確定申告のやり方
経費・帳簿・青色申告のポイントを完全解説【セドリ・副業の方も必読】

1. 確定申告が必要なケース
申告が必要
- 専業(給与なし):所得の合計が所得控除の合計額を超える
目安は下の表の基礎控除額。社会保険料控除・生命保険料控除などがあればその分も足して判定します - 副業(給与あり):給与以外の所得が20万円超
- 事業所得として古物商を行う場合
- 青色申告の届出をしている場合
申告不要の場合
- 副業で給与以外の所得が20万円以下
- 自分が使っていた物(生活用動産)をたまに売っただけ(家具・衣服・通勤用の車などの譲渡は非課税。ただし貴金属・宝石・書画・骨とうで1個30万円超のものは課税、売るために仕入れた物は事業の売上です。国税庁 タックスアンサーNo.3105)
- 年間の所得が所得控除の合計額以下(基礎控除だけでも下の表の金額まで)
※所得税が不要でも住民税の申告は別途必要な場合があります
「いくらから?」の基準は2025年分から変わりました
基礎控除は長らく一律48万円でしたが、令和7年度税制改正により令和7年分(2025年分・2026年に申告するもの)から所得に応じた段階制になりました。 所得が少ない方はむしろ控除が増えて申告不要の範囲が広がっています。古い記事の「48万円」を基準にしないでください。
| 合計所得金額 | 令和7・8年分 | 令和9年分以後 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 58万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 58万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 58万円 |
| 2,350万円超 | 48万円〜0円(段階的に縮小) | 48万円〜0円(段階的に縮小) |
合計所得132万円以下の95万円は恒久措置で、令和9年分以後も変わりません。令和9年分以後に58万円へ一本化されるのは、132万円超655万円以下の3区分だけです(令和7・8年分はこの3区分に特例の上乗せがある期間)。令和6年分以前は所得2,400万円以下で一律48万円でした。 あわせて給与所得控除の最低保障額も55万円→65万円に引き上げられました(給与収入190万円以下の範囲)。 合計所得2,350万円超の場合の基礎控除額(48万円から段階的に縮小し2,500万円超で0円)に改正はありません。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除/国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」(令和7年5月30日)/この記事の税制の記載は2026年9月3日時点の情報にもとづいています。
2. 経費にできるもの・できないもの
| 区分 | 具体例 | 経費 |
|---|---|---|
| 仕入費(売上原価) | 商品の仕入れ代金のうち、その年に売れた分(年末に残った在庫の分は翌年以降の経費。下の補足参照) | |
| 交通費 | 仕入先への移動費、配送費、駐車料金 | |
| 通信費 | インターネット回線、スマホ代(業務使用分) | |
| 広告宣伝費 | メルカリ・ヤフオク手数料、サイト運営費 | |
| 梱包・発送費 | ダンボール、緩衝材、送料 | |
| 地代家賃 | 事務所・倉庫の賃料(按分あり) | |
| 減価償却費 | PC、カメラ、車(10万円以上の資産) | |
| 雑費 | カンタン台帳の利用料、会計ソフト | |
| 生活費 | 食費、個人の衣服、趣味の支出 | ✗ |
| 税金・罰金 | 所得税、住民税、交通反則金 | ✗ |
※ 仕入代金は「売れた分だけ」が経費です。買った年に全額を経費にできるわけではありません。年末時点で売れ残っている商品の仕入代金は期末棚卸高として翌年以降に繰り越します(売上原価=期首棚卸高+その年の仕入高−期末棚卸高)。 せどり・古物商で一番多い申告ミスなので、12月31日時点の在庫一覧(棚卸し表)を必ず残してください。 在庫の評価方法は、税務署に届け出なければ最終仕入原価法(年末にいちばん近い日の仕入単価で評価。所得税法施行令第102条)です。1点ものが多く仕入値そのもので評価したい場合は、評価方法の届出(個別法)を出します。
3. 青色申告 vs 白色申告
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円(e-Tax等の要件がなければ55万円、簡易簿記は10万円) | なし |
| 赤字繰越 | 3年間可能 | 不可 |
| 少額減価償却 | 40万円未満なら一括OK(2026年4月1日以後の取得分。年間合計300万円まで) | 10万円未満のみ(10万円以上20万円未満の3年均等償却は白色でも可) |
| 家族への給与 | 青色事業専従者給与として経費にできる(事前の届出が必要) | 事業専従者控除あり(配偶者は最高86万円・その他の親族は1人につき最高50万円) |
| 帳簿の要件 | 複式簿記(ソフト利用推奨) | 簡易簿記 |
| 届出(青色申告承認申請書) | 適用したい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は開業日から2ヶ月以内) | 不要 |
青色申告は 最大65万円の控除 が受けられます(複式簿記+e-Tax等で65万円、複式簿記でもe-Tax等がなければ55万円、簡易簿記は10万円)。すでに開業している人は適用したい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を出す必要があり、出し忘れるとその年は白色になります。
※ 少額減価償却の特例は、令和8年度税制改正で対象が30万円未満→40万円未満に引き上げられました(2026年4月1日以後に取得し事業に使い始めた資産から。適用期限は2029年3月31日まで延長)。それより前に取得した資産は従来どおり30万円未満です。 出典:租税特別措置法 第28条の2(e-Gov法令検索・2026年9月3日時点の現行条文で確認)
4. 古物台帳データを確定申告に活用
年次レポート機能でできること
カンタン台帳のスタンダードプラン以上では、年次レポート / 棚卸機能が使えます。確定申告に必要な数字をワンクリックで集計し、決算書にそのまま転記できます。
※ 年次レポートでカバーしていないもの
カンタン台帳の年次レポートは売上・仕入・在庫に特化したレポートです。確定申告には他にも必要な情報があるため、以下の点にご注意ください。
おすすめの使い方:カンタン台帳で売上・仕入・在庫を管理し、freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトで経費や帳簿を管理する「2つ使い」が最も効率的です。カンタン台帳のCSVエクスポートから会計ソフトへの取り込みがスムーズに行えます。