その取引、本人確認と台帳記録は必要?
30秒でわかる自動チェッカー
「メルカリで仕入れたけど、相手の本人確認なんてできない…」「この金額でも台帳に書かなきゃダメ?」—— 実は古物営業法には1万円未満の取引なら本人確認は原則不要という免除ルールがあり、買い受けでは帳簿への記録も同じく不要です。ただしバイク・原付とその部品、ゲームソフト、CD・DVD、本、電線、エアコン室外機などは、1万円未満でも本人確認と記録の両方が必要です。売却の記録が要るのは美術品類・時計宝飾品類・自動車・バイク原付の4区分だけです。 品目と金額を選ぶだけで、あなたの取引に義務があるかを判定します。登録不要・無料です。
1. 取引の種類
2. 品目のタイプ
3. 対価の総額(円)
※「総額」で判定されます。同じ相手からまとめて取引する場合は合計額を入れてください
判定結果(金額未入力のため安全側で判定中)
相手方の確認
必要です
帳簿への記録
必要です
・金額が未入力のため、安全側(義務あり)で判定しています。1万円未満が確定した場合は品目によって変わります。
※ 非対面(ネット)取引の確認は、eKYCや転送不要書留など法定の方法で行う必要があります。
※ フリマアプリ等の匿名取引では法定の確認方法が事実上実施できません。1万円以上の仕入れは、対面買取・古物市場・業者間取引(許可証の相互確認)の利用が実務的です。
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無料で記帳をはじめる →判定が「必要」だったら、次は書き方です。メルカリなど非対面仕入れのそのまま写せる記入例(4パターン+売却)は 《メルカリ仕入れの古物台帳の書き方》へ。
本チェッカーは古物営業法・同施行規則(令和7年10月1日施行の改正を含む)に基づく一般的な情報の提供であり、法的助言ではありません。 個別の取引の最終判断は管轄の警察署(生活安全課)にご確認ください。判定結果に基づく取引について当サイトは責任を負いません。
判定ルールは2026年9月1日時点の条文(e-Gov法令検索)と警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」別表に照合しています。本記事の解説文は行政書士の監修を受けていますが、判定ツールのロジック(自動判定の結果)は監修の対象外です。条文だけでは義務の有無を断定できない条件では、「不要です」と表示せず判定を保留し、安全な取り扱いをご案内します。
判定ルールの根拠(1万円ルールと例外品目)
古物商が古物を買い受けるとき、対価の総額が1万円未満であれば、相手方の確認義務(古物営業法15条)は免除されます。 ただし、盗品が流れやすい以下の品目は金額にかかわらず確認・記録の義務ありです(施行規則16条2項)。
※ 見落としやすい点:買うときと売るときでルールが違います
1万円未満の免除は、上の表の7品目を除いて確認・記録の両方に効きます(法16条ただし書・法15条2項1号)。 一方、売却(引き渡し)の記録が必要なのは美術品類・時計宝飾品類・自動車・バイク原付の4区分だけ(施行規則18条1項)。このうちバイク・原付以外は、1万円未満の売却なら記録も不要です (警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」別表)。
| 1万円未満でも確認・記録が必要な品目 | 備考 |
|---|---|
| バイク・原付(部品含む) | ネジ・ボルト等の汎用部品は除く |
| 家庭用ゲームソフト | |
| CD・DVD・ブルーレイ等 | 光学的方法により記録された物 |
| 書籍 | |
| エアコン室外機・電気温水機器のヒートポンプ(エコキュート等) | 2025年10月1日改正で追加 |
| 電線 | 2025年10月1日改正で追加(金属盗難対策) |
| グレーチング(金属製の溝蓋) | 2025年10月1日改正で追加 |
売却時の記録義務は美術品類・時計宝飾品類・自動車・バイク類の4区分のみ(バイク・原付以外は1万円以上の取引に限る)。詳しい書き方は古物台帳の書き方ガイド、 確認方法の種類は本人確認書類の選び方ガイドをどうぞ。
よくある質問(Q&A)
Q. メルカリなどネットで仕入れた場合、相手の本人確認はどうすればいい?
A. 対価の総額が1万円未満なら、そもそも本人確認義務がありません(ゲームソフト・CD/DVD・書籍・バイク関連などの例外品目を除く)。1万円以上の場合は、eKYCや転送不要書留など法令で定められた非対面の確認方法が必要です。フリマアプリではこれらの実施が難しいため、1万円以上の仕入れは古物市場や業者間取引を使うのが実務的です。
Q. 自分の不用品をメルカリで売るだけでも古物商許可や台帳は必要?
A. 不要です。自分が使う目的で買った物を売るのは古物営業に当たりません。許可も台帳も必要ないので、安心してください。必要になるのは「売る目的で仕入れる」ことを繰り返す場合です。
Q. 家族の物や遺品を代わりに売る場合は?
A. 家族の不用品を代わりに売る程度は通常問題ありません。ただし他人から繰り返し売却の委託を受けて手数料を取るような形になると古物営業に該当し得ます。事業として行う場合は管轄の警察署に確認してください。
Q. 1万円未満でも記録が必要な品目は?
A. 施行規則16条2項の品目です=バイク・原付(部品含む。ねじ・ボルト・ナット・コードなど汎用性の部分品を除く)、ゲームソフト、CD・DVD・ブルーレイ等、書籍。2025年10月1日の改正でエアコン室外機・電気温水機器のヒートポンプ・電線・金属製グレーチングが追加されました。これらは金額にかかわらず本人確認と記録の両方が必要です。それ以外の品目(美術品類・時計宝飾品類・自動車を含む)は、1万円未満の買い受けなら確認・記録とも不要です(警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」別表)。
Q. 売却のときも帳簿に記録が必要?
A. 売却(引き渡し)の記録義務があるのは、美術品類、時計・宝飾品類、自動車(部品含む)、バイク・原付(部品含む)の4区分だけです(施行規則18条1項)。このうちバイク・原付以外は、1万円未満の取引なら売却の記録も不要です(法16条ただし書・警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」別表)。4区分以外の品目は、金額を問わず売却の記録は不要です。任意で記録しておくと在庫・損益管理に役立ちます。
Q. 本人確認や台帳をサボるとどうなる?
A. 確認義務・記録義務への違反は6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象で、営業停止や許可取消しなどの行政処分もあり得ます。また、そもそも許可を取らずに転売業を行うと無許可営業(3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)に問われ、罰金以上の刑に処せられた場合は刑の執行終了から5年間、許可が取れなくなります(欠格事由)。
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