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【2026年8月31日期限】金属盗対策法の届出とは?
古物商許可があっても別に必要

⚠️ 銅を含む金属くずを買い取っている事業者は、2026年8月31日までに届出が必要です。
2026年6月1日の時点ですでに営業していた場合の経過措置の期限です。古物商許可を持っていても、この届出をしたことにはなりません。無届で営業した場合の罰則は6ヶ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科です。
金属盗対策法の届出のイメージ

金属盗対策法とは

正式名称は「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(令和7年法律第75号)です。銅線ケーブルやエアコン室外機などの金属盗が全国で急増したことを受けて作られた、古物営業法とは別の新しい法律です。

施行は二段階に分かれています。

2025年9月1日

一部施行

指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止

2026年6月1日

全面施行

特定金属くず買受業の届出制・本人確認義務・記録の作成保存義務

この記事で扱うのは、2026年6月1日に全面施行された届出制の部分です。

いちばん多い誤解:古物商許可とは別の制度

「古物商許可を取ってあるから大丈夫」は通りません。金属盗対策法は古物営業法の外側にある別の法律で、許可(古物営業法)と届出(金属盗対策法)は別々の手続きです。両方に当てはまる事業者は、両方を済ませる必要があります。

古物営業法の許可

対象中古品を売買・交換する営業

内容公安委員会の許可。古物台帳の記載・保存義務

金属盗対策法の届出

対象銅を含む金属くずの買受けを業として行う営業

内容公安委員会への届出。本人確認と記録の作成・保存義務(3年)

都道府県の条例

対象地域により金属くず営業を規制している都道府県がある

内容条例にもとづく独自の許可。上の2つとは別に必要になる場合がある

大阪府警の案内では、銅くずを買い受ける事業者には法の届出と府の条例の許可の双方の規定が適用される、と説明されています。確認すべき箱は最大で3つある、と考えてください。

自分は対象か(特定金属くず買受業)

届出が必要なのは特定金属くず買受業、つまり特定金属くずの買受けを業として行う営業です。特定金属くずとは、その金属を使って作られた物品の窃取を防止する必要性が高い金属(銅および政令で定める金属)によって構成されている金属くずを指します。

京都府警の説明では、実務上の目安として買取額の半分以上が銅の価格を占めるもの、または買取重量の半分以上が銅であるものが挙げられています。切断された銅線ケーブル、破損したエアコン室外機などが典型例です。

判断に迷う場合は、自己判断で「対象外」と決めないでください。取り扱っている品物の実物を挙げて、営業所を管轄する警察署の生活安全課に電話で確認するのが確実です。聞いた日付・担当者名・回答をメモに残しておくと、後の説明に使えます。

届出の期限と届出先

1

すでに営業していた場合:2026年8月31日まで

2026年6月1日の全面施行時点ですでに特定金属くず買受業を営んでいた場合、施行後3ヶ月以内(2026年8月31日まで)に届け出れば、引き続き営業できます。これが経過措置の期限です。

2

これから始める場合:開始しようとする日の前日まで

新たに始める場合は、営業を開始しようとする日の前日までに届け出ます。

3

届出先:管轄警察署の生活安全課

主たる営業所等の所在地を管轄する警察署(生活安全課)が窓口です。様式や添付書類、受付の運用は都道府県によって異なる場合があるため、行く前に電話で確認してください。

無届で営業した場合の罰則:6ヶ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科。
古物営業法の帳簿不記載(6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)より重い設定になっています。

届出をしたあとの義務

届出をして終わりではありません。買受けの相手方の本人確認と、記録の作成・保存(3年間)が義務づけられます。

  • 本人確認

    対面では運転免許証・在留カードなど顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法が示されています。非対面では、本人確認書類の画像と本人の顔写真の送信といった方法が例示されています。

  • 記録する内容

    相手方の氏名、取引の日時、金属くずの量・特徴・価額、代金の支払方法など。

  • 保存期間

    3年間。

古物台帳と項目は似ていますが、別の法律にもとづく別の記録です。一つの記録で両方の要件を満たせるのかは運用に関わるため、兼用したい場合は管轄の警察署に確認してください。

3つの問いで判定する

問1:銅を含む金属くずの買受けを、業として行っているか。

はい → 金属盗対策法の届出の対象になり得ます。すでに営業していたなら期限は2026年8月31日。管轄の警察署へ今日中に電話を。

問2:エアコン室外機・ヒートポンプ・電線・金属製グレーチングのいずれかを買い取ることがあるか。

はい → こちらは古物営業法の話です。2025年10月1日から、金額にかかわらず本人確認と台帳記載が必要になっています。

問3:営業所のある都道府県に、金属くず営業の条例があるか。

各都道府県警のサイトで「金属くず営業条例」を調べるか、生活安全課へ電話で確認します。あれば、届出とは別に許可が必要になる場合があります。

よくある質問(Q&A)

Q. 古物商許可を持っています。この届出も必要ですか?

A. 銅を含む金属くずの買受けを業として行っているなら必要です。古物商許可と金属盗対策法の届出は別の制度で、許可を持っていることが届出の代わりにはなりません。

Q. 8月31日を過ぎたらどうなりますか?

A. 経過措置は「施行時にすでに営業していた事業者が、届出をしないまま引き続き営業できる」期間です。期限を過ぎて無届のまま営業した場合は罰則(6ヶ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科)の対象になり得ます。心当たりがあるなら、まず管轄警察署の生活安全課に電話してください。

Q. うちはリサイクルショップで、たまに壊れた家電を引き取る程度です。対象ですか?

A. 判断は「業として銅を含む金属くずを買い受けているか」で分かれます。京都府警の説明では買取額の半分以上が銅の価格、または買取重量の半分以上が銅であることが目安とされています。境界にあると感じたら、扱っている品物を具体的に挙げて警察署に確認するのが確実です。

Q. 中古車の買取業です。関係ありますか?

A. 車両そのものの買取は特定金属くずの買受けとは別です。ただし解体後の金属くずや、切断された銅線・室外機などを買い受けているなら対象になり得ます。

Q. 記録は古物台帳と一緒にしてよいですか?

A. 項目は似ていますが、別の法律にもとづく別の記録です。兼用の可否は運用に関わるため、管轄の警察署に確認してください。

Q. 2025年10月の古物営業法の改正とは違うものですか?

A. 違います。2025年10月の改正は古物営業法施行規則の改正で、エアコン室外機・ヒートポンプ・電線・金属製グレーチングの4品目について、1万円未満でも本人確認と台帳記載を必要としたものです。金属盗対策法は、その外側にある別の法律による届出制です。

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⚠️ ご注意

本ページの内容は古物営業法に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。 具体的な運用方法や法令の解釈については、管轄の警察署(生活安全課)にお問い合わせください。 業者間取引や特殊な取引形態など、個別の事情により対応が異なる場合があります。

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