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金属盗対策法の届出とは?
古物商許可があっても別に必要【経過措置の期限は終了(2026年8月31日)】

銅を含む金属くずを買い取っている事業者は届出が必要です。2026年6月1日時点で営業していた場合の経過措置の期限(2026年8月31日)はすでに終了していますまだ届け出ていない場合は、無届のまま営業を続けず、まず管轄警察署の生活安全課に相談してください。
古物商許可を持っていても、この届出をしたことにはなりません。無届で営業した場合の罰則は6ヶ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科です。
金属盗対策法の届出のイメージ

金属盗対策法とは

正式名称は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(令和7年法律第75号)です。銅線ケーブルやエアコン室外機などの金属盗が全国で急増したことを受けて作られた、古物営業法とは別の新しい法律です。

施行は二段階に分かれています。

2025年9月1日

一部施行

指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止

2026年6月1日

全面施行

特定金属くず買受業の届出制・本人確認義務・記録の作成保存義務

この記事で扱うのは、2026年6月1日に全面施行された届出制の部分です。

いちばん多い誤解:古物商許可とは別の制度

「古物商許可を取ってあるから大丈夫」は通りません。金属盗対策法は古物営業法の外側にある別の法律で、許可(古物営業法)と届出(金属盗対策法)は別々の手続きです。両方に当てはまる事業者は、両方を済ませる必要があります。

古物営業法の許可

対象中古品を売買・交換する営業

内容公安委員会の許可。古物台帳の記載・保存義務

金属盗対策法の届出

対象銅を含む金属くずの買受けを業として行う営業

内容公安委員会への届出。本人確認と記録の作成・保存義務(3年)

都道府県の条例

対象地域により金属くず営業を規制している都道府県がある

内容条例にもとづく独自の許可。上の2つとは別に必要になる場合がある

大阪府警の案内では、銅くずを買い受ける事業者には法の届出と府の条例の許可の双方の規定が適用される、と説明されています。確認すべき箱は最大で3つある、と考えてください。

自分は対象か(特定金属くず買受業)

届出が必要なのは特定金属くず買受業、つまり特定金属くずの買受けを業として行う営業です。特定金属くずとは、その金属を使って作られた物品の窃取を防止する必要性が高い金属(銅および政令で定める金属)によって構成されている金属くずを指します。

大前提として、古物営業法上の「古物」に当たるものは特定金属くずから除かれます(法第2条第3号の括弧書き。物品を製造する過程で生ずるもの=工場の製造端材も同じ括弧書きで除かれています)。中古品として買い取り、そのまま使える室外機や電線は古物営業法の話です。金属盗対策法が見ているのは、切断されるなどして本来の用途では使えなくなった金属くずです(大阪府警の整理)。

京都府警の説明では、実務上の目安として買取額の半分以上が銅の価格を占めるもの、または買取重量の半分以上が銅であるものが挙げられています。切断された銅線ケーブルのように、本来の用途では使えなくなったものが典型例です。

判断に迷う場合は、自己判断で「対象外」と決めないでください。取り扱っている品物の実物を挙げて、営業所を管轄する警察署の生活安全課に電話で確認するのが確実です。聞いた日付・担当者名・回答をメモに残しておくと、後の説明に使えます。

届出の期限と届出先

1

すでに営業していた場合:2026年8月31日まで

2026年6月1日の全面施行時点ですでに特定金属くず買受業を営んでいた場合、施行後3ヶ月以内(2026年8月31日まで)に届け出れば、引き続き営業できます。これが経過措置の期限です。ただし猶予されるのは届出だけで、相手方の本人確認と取引記録の作成・保存(法第7〜9条)は猶予期間中も猶予されず、2026年6月1日から義務です(京都府警の案内)。

2

これから始める場合:開始しようとする日の前日まで

新たに始める場合は、営業を開始しようとする日の前日までに届け出ます。

3

届出先:管轄警察署の生活安全課

条文上の届出先は、営業所ごとの所在地を管轄する都道府県公安委員会です(法第3条第1項)。実際の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります(各県警の案内)。県内に複数の営業所がある場合、いずれか1つの警察署にまとめて届け出できる県もあります(岩手県警など。運用は県で異なります)。様式や添付書類も含め、行く前に電話で確認してください。

無届で営業した場合の罰則:6ヶ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科。
古物営業法の帳簿不記載(6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)より重い設定になっています。

届出をしたあとの義務

届出をして終わりではありません。買受けの相手方の本人確認記録の作成・保存(3年間)に加えて、氏名等の表示・ウェブ公表盗品の疑いがあるときの申告も義務づけられます。

  • 氏名等の表示

    営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称・届出をした公安委員会の名称・届出番号を表示します(法第5条第1項)。古物商の標識にあたるものです。

  • 氏名等のウェブ公表

    事業の規模が著しく小さい場合など国家公安委員会規則で定める場合を除き、ウェブサイトでも氏名等を公衆の閲覧に供する必要があります(法第5条第2項)。京都府警は「従業員が5人を超え、かつウェブサイトを持っている場合」に必要と説明しています。

  • 本人確認

    対面では運転免許証・在留カードなど顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法が示されています。非対面では、本人確認書類の画像と本人の顔写真の送信といった方法が例示されています(法第7条)。

  • 記録する内容

    相手方の氏名、取引の日時、金属くずの量・特徴・価額、代金の支払方法など(法第8条・第9条)。

  • 保存期間

    買受けの行われた日から3年間(法第8条第2項・第9条第2項)。

  • 盗品の疑いがあるときの申告

    買い受けた特定金属くずが盗まれた金属製物品に由来する疑いがあると認めたときは、直ちに警察官に申告しなければなりません(法第10条)。

  • 名義貸しの禁止

    自己の名義で他人に特定金属くず買受業を営ませることは禁止です(法第6条)。違反の罰則は無届営業と同じ重さです(法第23条第2号)。

ウェブ公表の免除の向きは古物営業法と同じ(小規模なら免除)ですが、例外の有無が違います。古物営業法(第12条第2項)は「従業者5人以下」などで公表が免除されますが、ネットで取引する特定古物商は免除から外れる例外があります。金属盗対策法は「事業の規模が著しく小さい場合」に免除され(京都府警は「従業員5人超かつサイト保有なら必要」と説明)、この例外に当たる規定はありません。両方の法律に当てはまる事業者は、片方の条件をもう片方に当てはめないよう注意してください。
古物台帳と項目は似ていますが、別の法律にもとづく別の記録です。一つの記録で両方の要件を満たせるのかは運用に関わるため、兼用したい場合は管轄の警察署に確認してください。

3つの問いで判定する

問1:銅を含む金属くずの買受けを、業として行っているか。

はい → 金属盗対策法の届出の対象になり得ます。すでに営業していた場合の経過措置の期限は2026年8月31日。未届なら(期限を過ぎている場合も)まず管轄の警察署へ電話を。

問2:エアコン室外機・ヒートポンプ・電線・金属製グレーチングのいずれかを買い取ることがあるか。

はい → こちらは古物営業法の話です。2025年10月1日から、金額にかかわらず本人確認と台帳記載が必要になっています。

問3:営業所のある都道府県に、金属くず営業の条例があるか。

各都道府県警のサイトで「金属くず営業条例」を調べるか、生活安全課へ電話で確認します。あれば、届出とは別に許可が必要になる場合があります。

よくある質問(Q&A)

Q. 古物商許可を持っています。この届出も必要ですか?

A. 銅を含む金属くずの買受けを業として行っているなら必要です。古物商許可と金属盗対策法の届出は別の制度で、許可を持っていることが届出の代わりにはなりません。

Q. 8月31日を過ぎたらどうなりますか?

A. 経過措置は「施行時にすでに営業していた事業者が、届出をしないまま引き続き営業できる」期間です。期限を過ぎて無届のまま営業した場合は罰則(6ヶ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科)の対象になり得ます。心当たりがあるなら、まず管轄警察署の生活安全課に電話してください。

Q. うちはリサイクルショップで、たまに壊れた家電を引き取る程度です。対象ですか?

A. まず、古物として買い取っているもの(そのまま使える中古品)は特定金属くずから除かれるため(法第2条第3号)、従来どおり古物営業法の本人確認・台帳記載で足ります。金属盗対策法の判断が必要なのは、壊れて本来の用途では使えない金属くずを業として買い受けている場合です。その目安として京都府警は、買取額の半分以上が銅の価格、または買取重量の半分以上が銅であることを挙げています。境界にあると感じたら、扱っている品物を具体的に挙げて警察署に確認するのが確実です。

Q. 中古車の買取業です。関係ありますか?

A. 車両そのものの買取は特定金属くずの買受けとは別です。ただし解体後の金属くずや切断された銅線など、古物に当たらない(本来の用途では使えない)金属くずを買い受けているなら対象になり得ます。そのまま使える中古の室外機や部品を買い取る場合は、古物営業法の本人確認・台帳記載の話です。

Q. 記録は古物台帳と一緒にしてよいですか?

A. 項目は似ていますが、別の法律にもとづく別の記録です。兼用の可否は運用に関わるため、管轄の警察署に確認してください。

Q. 2025年10月の古物営業法の改正とは違うものですか?

A. 違います。2025年10月の改正は古物営業法施行規則の改正で、エアコン室外機・ヒートポンプ・電線・金属製グレーチングの4品目について、1万円未満でも本人確認と台帳記載を必要としたものです。金属盗対策法は、その外側にある別の法律による届出制です。

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※ ご注意

本ページの内容は古物営業法に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。 具体的な運用方法や法令の解釈については、管轄の警察署(生活安全課)にお問い合わせください。 業者間取引や特殊な取引形態など、個別の事情により対応が異なる場合があります。

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